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古文書で、「木挽町ならびに近所之分は沙汰にも不及」という文章がありました。
どういう意味でしょうか?

A 回答 (4件)

(沙汰)とは、物事を処理すること。

特に、物事の善悪・是非などを論じ定めること。裁定。また、裁決・裁判。或いは、 決定したことなどを知らせること。などを言います。
「沙汰にも及ばず」は、放って置いて宜しい。干渉するな・・・と言う意味になります。
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 下記の「さた」の定義に「裁判」という意味と「問題として取り上げる事」が挙がっています。

http://kotobank.jp/word/%E6%B2%99%E6%B1%B0

 「木挽町や近所の事は、問題として取り上げられるには至らなかった(=裁判になるような問題とは考えられなかった)」という意味でしょう。
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古典であるなら、


訴訟する必要もなし。
事件性が無くお白州に上げる必要性が無いということ。
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犯罪者が被害者の訴えをしらばくれることですかね




他にも「浅野どのご乱心召されたか、殿中でござる!殿中でござる!」というのも有りますね
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