
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
縄のびとは、法務局の登記情報にある土地面積(地積)より、実測が多いことを言います。
土地が増えたわけではありません、土地の測量をしたら面積に違いがあったということです。
登記の地積は、最初は明治の地券に始まり、登記に変更され、こうした歴史の中で所有者が分合筆してませんと、測量されていない土地の面積が表示されています。国による測量は地積測量といって、全国の数%しかやってません。
地積更正登記により、当該土地の地積が変更するだけで、新たに土地が出来たりものではありません。
A土地 100m2→ 120m2 B土地 200m2→ 220m2 このように地積が変更されるだけです。
A、Bの所有関係に移動はありません。
A土地 100m2→ 120m2 この差を個人名義にしたいということですが、それは贈与税の対象です。
もともと、120m2あったものが、測量をしていなかったため100m2と登記されていただけのことですから、税務署は単純に贈与と認定します。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
すべて個人名義にすると贈与税がかかってしまうのであれば、
贈与税がかからない方法として、2分の1なのでしょうか?
それとも坪数で割った分だけ(会社の方が広いので...どう説明してよいかわかりませんが)個人名義にすれば地積更正登記にかかわる費用だけですむのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
贈与税は相続税の補完税です。
したがって、会社から贈与を受けても贈与税はかかりません。所得税の問題です。さらに、縄延びを個人の土地のほうに繰り入れたことが贈与になるのかという点も、当然そうなるとは言えるか疑問です。縄延び部分はもともとどちらかの土地だったはずですが、どちらのものかわからない状態です。縄延び部分をもらったからといっても、それはもともと自分のだった可能性もあるわけです。
お礼が遅れてすみません。税理士に聞いたところ贈与税はかからない可能性のほうが高いとの事。
これもすべて税務署の判断なので、確実ではないらしいです。
費用を抑えるために、どの方法がいいのかよく検討したいと思います。
No.3
- 回答日時:
質問と回答の認識の違い
質問者は、測量したところ縄伸びがありましたと書いてます。
通常、測量と言えば隣地の立ち会いをしてポイントをさだめ、それに基づき測量をいてします。
回答者様は、双方の立会いによる境界を決めた場所でと書かれていますが、そうしたことをクリヤして始めて測量するのです。
土地家屋調査士へ相談の上で考えと書いてありますが、質問者様は測量したと書いてますので、それは土地家屋調査士が測量したということになります。
質問者様が思いつきで縄のびと言われたのでなく、測量したと書いている以上、隣地の境界の承認をとり、それに基づき土地家屋調査士が測量したものと推測します。
No.2
- 回答日時:
登記簿上の面積と実測での面積の違いについては、どちらのものとはいえないでしょう。
土地家屋調査士による登記変更をするだけの話でしょう。
どちらにするかは、双方の立会いによる境界を決めた場所で改めるだけでしょう。
もともとがどちらのものかわからないまま利用してきて、測量結果でわかっただけですので、贈与税などの対象にはならないかもしれませんね。
測量には、高価な機材と知識が必要です。土地家屋調査士へ相談の上で考え、必要に応じて税理士を紹介してもらうなどして相談することですね。税理士などの専門家経由で税務署へ事前確認をすればよいのではないでしょうかね。
縄伸びとはいえ、財産の評価に大きく影響する大切な作業です。
該当する土地にさらに隣接する土地などの境界が問題となったり、争いとなる場合もあるでしょう。
道路に囲まれた二筆でのはなしであれば、さほど問題にならないかもしれませんがね。
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