No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆるセックスレスは病気や年齢的な理由がない限り一般に離婚原因となります。
法律上は民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」とされています。参考URLは家裁の医務の方が書かれたものですので参考になるかと思います。「夫婦において性交は求める権利があり,応じる義務がある。」というのは判例でも認められているところであり興味深いものです。
慰謝料は発生すると思われますが、金額的なものは婚姻期間や収入などによりかなり影響を受けるものですので一概にいくらくらいとは言えません。
親権については性交を拒絶した側(つまり離婚原因を作った側)だからといって不利になるものでしないでしょう。離婚原因とはまったく違う次元で決められるものですので。
参考URL:http://www.medical-tribune.co.jp/ss/2000-11-25/1 …
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