一回も披露したことのない豆知識

現在、主人と1歳の子供と暮らしています。

今年に入って主人は、家の貯金を使い込み、朝帰りや無断外泊を繰り返す毎日。私の留守中に女性を家に入れたことも、知っている限りで3回もあります。私が帰宅したら、ベットに女性が寝ているとう状態です。
一度は私の実母も一緒だったので、大変な修羅場になりました。

また、私の仕事中に、旦那が子供を保育園に迎えに行き、そのまま女性と食事をしたり遊びに行ったりすることもあります。
その女性は、元ヤンキー(未成年)で、子供に対しての暴言が酷いです。
ちなみに、旦那も女性も、浮気を否定し続けています。

こんな主人ですが、まだ離婚には踏み切れていません。
できれば、優しい誠実な主人に戻ってもらって、家族仲良く暮らしていくことを願っています。
しかし、最近ふと考えるようになったことがあります。
もし私が突然 死ぬようなことがあり、主人と浮気相手疑惑の女性が一緒に暮らすことにでもなったら、子供が虐待されないか心配でたまりません。
できれば、私の両親に子供を養育してもらいたいです。
そのためには、私が主人と離婚をして、子供を私の両親の養子にしてもらうしか方法はないでしょうか?
私が「自分の死後は子供の養育を両親に託します」という内容の遺言を残していたとしても、主人と夫婦である以上は、主人が子供を養育したいと申し出たら、認められてしまうのでしょうか。

どなたか、ご意見をお願いいたします。

A 回答 (6件)

法律カテゴリーですので、法的な回答だけします。



>私が主人と離婚をして、子供を私の両親の養子にしてもらうしか方法はないでしょうか?

法的に厳格に言えば親権と子の監護権は別ですが、まぁたいてい父母別々にすることはまずないので、以下「親権」でのみ説明します。

離婚すれば、親権、監護権は父母のどちらかが持つことになります。

このケースでは、親権を持たなかったほうはまさしく親権を「失う」ことになります。つまり、親権を持っていた親が死んだからと言ってもう片方の親に自動的に親権が移動することはありません。

親権を持つ親は、未成年の子について遺言で後見人を指定することができます。

>私が「自分の死後は子供の養育を両親に託します」という内容の遺言を残していたとしても、主人と夫婦である以上は、主人が子供を養育したいと申し出たら、認められてしまうのでしょうか。

離婚していなければ親権は両親が持ちますから、片方が死んだ場合は当然にもう片方が親権を持つことになります(民法818条)。

離婚しないまま質問者様の両親の養子にしようとしても、15歳未満の子を養子にするには実親の承諾が必要ですが、父親は承諾してくれそうですか?

あまりにも著しい親権濫用や著しい不行跡があった場合、管理がずさんだった場合は親権喪失という手続きもありますが、これは家庭裁判所を通した手続きが必要になります(民法834条、835条)。

離婚しないまま、自分がいなくなった場合に夫から親権を失わせるのは相当に困難です。
もっとも、離婚したとしても、親権がどちらに行くかは必ずしも保証はできませんが…(よほど母親に問題がない限り通常は母親に行くとは思いますが)。

法的な説明としては以上です。あとはよく考えてみること、場合によっては専門家への相談をお勧めします。
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この回答へのお礼

具体的なアドバイス、ありがとうございました!

とても参考になりました。
やはり、婚姻を継続しているかぎり、私が死んだ後は主人が親権を持つことになるのですね。。。
離婚しないまま子供を私の両親の養子にすることは、主人が絶対に許さないです。そうなると、私の死後に両親に裁判を起こしてもらわないといけませんね。
何があっても子供を残して死ねないなと思いました!
専門家への相談も考えてみます。

お礼日時:2009/06/21 13:42

民法834条、およびその近辺の条文に目を通しておくといいですよ。



具体的にアドバイス……になるかどうかわかりませんが、
(私は素人なので、実際に可能かどうかはわからないので)
心構え的な方法として。

・ご主人が「親権者として不適切である」証拠を残しておく。
 →遊蕩費の明細を書類にしておく。
  朝帰りなどの日にちをメモっておく。
  女性が家にいたら写真を撮っておく。
  いっそ盗聴器でも仕掛けたらどうですか?自宅ですし。

・ご両親またはご兄姉に当てた遺言書と上記証拠を残しておく。
 →ご主人が親権者として不適切である旨と、
  民法834条に基づきご主人の親権喪失を申し立てて欲しい旨、
  およびお子さまの養親または後見人となって欲しい旨
  明記

>私が「自分の死後は子供の養育を両親に託します」という内容の遺言を残していたとしても、主人と夫婦である以上は、主人が子供を養育したいと申し出たら、認められてしまうのでしょうか。

はい。
親権を剥奪しない限り、
相談者さんの死後お子さまの親権はご主人が有する事になります。

離婚するかしないかはご自由だと思いますが、
実際、人なんていつ死ぬかわかりませんので、
離婚しないのであるなら、母親として、
お子さまの為にしっかり準備しておいてください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!

証拠を残しておくことで、万一 私が死んだ後、私の両親が主人の親権喪失の申し立てをする際に役に立つかもしれないですね。
一応、朝帰りをした日は日記につけています(抜けている日もありますが。。。)
また、女性がベットで寝ている姿も、写真に撮っています。
遺言書は残しておこうと思います!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 13:38

離婚をせずに 今すぐ養子にしても良いですね。


それが駄目なら離婚。とか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

なるほど、離婚前に子供を私の両親の養子にしておく方法もあるのですね。それは主人が認めないと思いますが、そうなると離婚しかないのでしょうか。。。
できれば婚姻は続けて、主人が生まれ変わってくれるのを待ちたいです。

お礼日時:2009/06/21 00:29

お互いに愛し合っているかご主人と話し合いをしてみては?


その話し合いで貴方がご主人を本当に愛しているのならその気持ちをまっすぐにご主人に伝えるべきです。

もしその話し合いでご主人が貴方を愛する気持ちがないと思ったなら、もしくはご主人がその話し合いをする気がないなら離婚をするべきです。そんな人間に子供を育てる資格はありません。

もし離婚したとしても貴方の両親は必ず貴方の味方をしてくれるはずです。だって貴方の母親は貴方のためにご主人を叱ってくれたのですから。

それと死ぬ事はあんまり想像しないでくださいね。
貴方が死んでしまったら貴方の子供はだれに甘えればイイのですか?
子供のために健康にはしっかりと気をつけてください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

主人は、私への愛情はあるか分からないけど、子供のことは深く愛していると言っています。だから離婚しないのだと。。。
私はそれでも、家族として幸せに暮らしていけるなら いいと思っていたのですが、女性問題は子供の教育上も良くないのですよね。

健康に気をつけて、子供にとって頼れるお母さんでい続けたいと思います。私がたくさんの愛情を注いであげなきゃですね!

お礼日時:2009/06/21 00:27

この文を読む限り、なんか離婚したほうがいいような気がします・・・


たとえ裁判になったとしても、この状況だとあなたが勝つでしょうし。
養育費、慰謝料もらって離婚したほうが、子供のためにもいいような気がします・・・
幼稚園の先生にその状況を伝えて子供を旦那に渡さないようにしてもらうとか。
無理かもしれないですが・・・
後は離婚して、裁判して子供に近づかないようにしてもらうしかないですね。
実家の家族はなんていってるのでしょうか?
相手の両親とも話せるならその状況はなしたほうがいいかもしれません。
離婚して父親がこの子供を育てられないと判断されれば、父親のとこには行かないでしょう。弁護士に相談してみるとか・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

主人は貯金ゼロで、現在 無職なので、養育費・慰謝料は望めないと思います。去年まではとても働き者だったのですが。。。
実家の母は、いつでも離婚して地元に帰ってきなさいと言っています。父には心配をかけたくなくて、何も話していません。
主人の両親には話しましたが、海外に住んでいるので、主人に電話でのお説教をすることで精一杯というかんじです。
今はまだ離婚に踏み切れないのですが、それも考えなくてはと思います。

お礼日時:2009/06/21 00:23

離婚を考えた方が良いです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

離婚は極力 避けたいと思っています。
でも、子供を守るには その選択肢も考えなくてはいけませんよね。。。

お礼日時:2009/06/21 00:16

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