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深夜の最低賃金は通常の(?)最低賃金の1.25倍になるのでしょうか?

例えば東京だと、
最低賃金821円なので、深夜の最低賃金は821*1.25=1026円になるのでしょうか?

それから研修期間は最低賃金を下回ってもいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

最低賃金は深夜でも変わらないです。


深夜勤務の場合は、別途2割5分以上で計算した深夜勤務手当の支給が必要になります。

って事です。


> 最低賃金821円なので、深夜の最低賃金は821*1.25=1026円になるのでしょうか?

最低賃金は821円のままですが、
・賃金821円
・深夜割増賃金821円×0.25=205円
計1026円の支払いが必要になります。
支払金額が1026円になるって意味なら、そういう事です。


> それから研修期間は最低賃金を下回ってもいいのでしょうか?

研修期間はOKって条文は、労働基準法、最低賃金法なんかには見当たりません。

食事なんかが現物支給される場合には、そちらの代価を最低賃金に含め、十分な配慮を行ったうえで、下回る事は可能だそうです。
厚生労働省令に基づき、都道府県労働局長の許可を受けたときは、労働者の能力なんかを考慮して、最低賃金を下回る事が可能だそうです。
職業訓練としての意味合いが強い労働とか、精神や心身の障がいによって著しく労働能力の低いケースとか。
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この回答へのお礼

深夜の時給というのは正確には
通常給与+深夜勤務手当という考え方になるんですね。
分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/25 15:24

深夜の最低賃金は通常の(?)最低賃金の1.25倍になるのでしょうか?



2つの計算方法があります。いずれも結果は同じ。

1.深夜業(PM10時から翌朝5時)のみの計算
 821*0.25=205
 *時間外としての821*1.25=1026円を含まない。

2.時間外と深夜業とがある場合(深夜業(0.25)以外に時間外(1.25)がある)
 821*1.5=1231

それから研修期間は最低賃金を下回ってもいいのでしょうか?

研修の性質によります。簡単に言うと労働契約が成立していても「自主参加」「任意参加」であれば無給もあり得ます。
労働契約が成立し「強制的参加」なら賃金が発生します。
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この回答へのお礼

研修期間の事も回答して下さいましてありがとうございます。

たいへん助かりました。

お礼日時:2010/11/25 15:26

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