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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
類似の質問にアドバイスしたことがあります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6337052.html(類似質問)
育児休業給付金の受給要件について、雇用保険法雇用保険法第61条の4第1項で
「休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」
と規定されています。
また「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」として、雇用保険法施行規則第101条の12で
「出産・事業所の休業・前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」
と規定されています。
第一子のご出産にかかる産前産後休業期間、育児休業期間は「厚生労働省令で定める理由」(出産orこれに準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)に該当するのではないかと思います。
質問者さんの場合、平成23年1月に第二子ご出産予定とのことですので、産後休業終了後の平成23年3月の育児休業開始時点で、「過去2年(原則)+約22ヶ月(加算される期間)」の期間中に「賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あるかどうか」の育児休業給付金の受給要件の有無が判断されると思います。
例えば、第一子のご出産が平成20年10月12日、第二子のご出産が平成23年1月10日の場合、次のようになると思います。
(1)第一子の産前休業・・・平成20年9月1日~平成20年10月12日
(2)第一子のご出産・・・・・平成20年10月12日
(3)第一子の産後休業・・・平成20年10月13日~平成20年12月7日
(4)第一子の育児休業・・・平成20年12月8日~平成22年3月31日
(5)職場復帰 平成22年4月1日~平成22年11月29日
(6)第二子の産前休業・・・平成22年11月30日~平成23年1月10日
(7)第二子のご出産・・・・・平成23年1月10日
(8)第二子の産後休業・・・平成23年1月11日~平成23年3月7日
(9)第二子の育児休業・・・平成23年3月8日~
過去2年・・・・・・・・・・・・・・・平成21年3月9日~平成23年3月8日
加算される期間・・・・・・・・※ 677日(約22ヶ月)(更に遡って、平成19年5月12日~平成21年3月8日)
※ 加算される期間は、厚生労働省令で定める出産・事業所の休業・前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認める、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた期間
※ (1)+(3)+(4)+(6)+(8)=677日(約22ヶ月)
上記の例の場合、原則の「過去2年間」については、第一子の産前産後休業期間及び育児休業期間で、賃金支払基礎日数11日以上の月は職場復帰されていた、【8ヶ月】(平成22年4月1日~平成22年11月29日)。
さらに、加算される677日遡った期間(平成19年5月12日~平成21年3月8日)中に、賃金支払基礎日数11日以上の月が4ヶ月以上あれば、賃金支払基礎日数11日以上の月が合計12ヶ月となり、第二子の育児休業給付の受給要件を満たすことになる思います。
詳細については、ハローワークに確認されることをお勧めします。
http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM(雇用保険法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法施行規則)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060 …(参考)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
参考URL:http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …
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