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3年前に離婚しました。当初は夫婦不仲が原因で、私は最後まで結婚生活を続けることを主張していましたが、夫は拒否。最終的に両者納得の上で離婚しました。
子供二人は私が育て、前夫は養育費を毎月支払ってくれてます。
しかし、今になって、結婚当初(離婚にいたるまでの最後の9ヶ月間)前夫には交際していた不倫相手がおり、離婚後も交際は続き婚約までしていたことがわかりました。
その女性と一緒になるために、夫婦不仲になるよう仕向けたのでは・・・離婚を切り出したのはそのせいだったのでは・・・と考えると騙されていたことに腹立たしいです。
その女性とはすでに破局しているようです。
この話はその女性本人から打ち明けられました。当初、夫婦仲はもう終わっている、子供の為だけに離婚しないで結婚生活を続けていると聞かされていたようですが、実際はその女性と不倫をしている間にも、私達夫婦の性生活も存在し、もちろん私には夫婦仲が終わっている認識はありません。ただ、今となっては話で交際していたよ。不倫していたよ。というだけで、肉体関係があった証拠写真などはつかめません。この女性の証言と不倫当初に撮ったプリクラや、この女性が残している夫とのやりとりのメールの文章しか証拠的なものはありません。
今からでも前夫に離婚に対する慰謝料は請求出来るでしょうか?
また相手の女性にも、不貞行為で慰謝料は請求出来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

悔しいお気持ちは理解できるのです。

ただもうすでに離婚されて3年たっているわけです。

子どもに対する養育費を滞りなく払ってくれていることを考えれば、この時点になって、これ以上の経済的負担を求めるのはどうなのかなとも正直思うのです。
これが離婚直後の話であったなら、弁護士に相談して双方への慰謝料請求を勧めるところなんですが、今の時点でこれだけの証拠で高い依頼料をかけてまでやるべきことなのだろうか?と考えます。
それよりもお子さんとの安定した生活をしていくことを優先されたほうが、貴女とお子さんにとって有意義ではないでしょうか。いくら腹が立つとは言っても、離婚してから3年たった現在では揉め事を起こすのは精神的負担が大きいと思います。

感情的には許せない、これは当然持っていてもいいのです。
ただ、どうしてもこの件については不倫して破局した女性が告白してきたものですよね。
推測ですが、その女性が元ご主人に対する恨みの感情からそのようにわざと言ってきたものと考えられなくもないんです。なぜならその女性自身が元ご主人を訴えることができない状態であるからです。手を下せるとすれば、貴女しか考えられなかったのでしょうね。もしそうなら大変浅はかです。自分も訴えられる可能性もあることがわかっていないのですからね。
すでに結婚生活も終わっていることです。元ご主人とはすでに他人です。養育費が入ってくる現状を考えれば、逆に貴女が今から元不倫女に振り回される必要はないはずです。結婚時にも嫌な思いをし、さらに終わってからもその不倫女のために嫌な思いをする必要はないのではないですか。

冷静になり、過去を振り返らずにご自身のこれからを考えたほうがよろしいかと存じます。
もう元ご主人も不倫女も他人なんです。振り回されずに前を向いて進んでいくことをお勧めいたします。

貴女とお子さんの将来の幸せをお祈りいたします。
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この回答へのお礼

確かに、今更また振り回されるなんて、バカらしい気がしてきました。
悔しくて感情的になってましたが、冷静に考えればそうですよね。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 18:23

はじめまして 二児の母です。



元旦那様が 他の女性と交際していた事で 貴方の優しさは伝わってない気がします。
決して 仕向けたのでは無くて 意思の疎通は出来ないですよね?
だって、元旦那様は 他の女性の事を考えているのですから、貴方がいくら優しさを投げても通じないはずです。

慰謝料請求の事ですが 既にその女性とは関係が終わっているのですよね?
だったら その女性に証言して貰って、証拠を貰ったらどうですか?
彼女に対しては慰謝料を一切要求しない と言う約束の基で、彼女から証拠を得て、元旦那様に証拠を叩き付けたらいいと思います。

でもね、、、そんな女性と よく話が出来ましたね。
不仲となっても 一応 離婚の決め手はその女性でしょ?
私なら 一切話しする事は出来ません。

貴方にも生活があるでしょうし、子供も育てなくてはならない、弁護士を通じ請求する方法もありますが、、、、。

元旦那様も馬鹿だけど、その女も馬鹿でしょ。
浮気するなら 最低限度のマナーがあるでしょ。。。
もしくは 上手に養育費の値上げしたらどうですか? 子供も大きくなれば掛かる経費も多くなりますしね。
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この回答へのお礼

そうですね。その女性に味方についてもらって証言・・・というのも一瞬考えたんですが、これ以上その女性と顔も合わしたくないのが実情です。
弁護士を通じ・・・となると費用も発生するだろうし、勝ち目がないのなら無駄な労力は避けたいところです。。。
悔しい気持ちはまだ残るけど、子供のためを思って、冷静に判断したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 18:31

No.2さんの仰る通り離婚の日から3年ですけど・・・


最近不貞の事実を知ったのなら、どうなんでしょうね??分かりませんが。
一度役所の弁護士相談を利用されたら如何ですか?

時効を過ぎていても請求は出来ます。
内容証明郵便が良いでしょう。
ダメ元で請求してみてください。
うまくいけば2~300万貰えるでしょ^^

諦めちゃダメですよ。
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この回答へのお礼

なるほど。請求するだけなら、自由というこですね。
確かに。
ただ、あえてもめるような事態は引き起こしたくないのが現状です。養育費も滞りなく支払ってくれてますし、子供たちも前夫に毎月1回会うのをすごく楽しみにしてます。運動会などにも顔を出してくれてますし、私と前夫がまたもめるようなことがあれば、今の関係が崩れてしまう気がして。。。
勝ち目がないのなら、諦めるしかないかとも思ってます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/26 22:04

「請求」するだけならできます。

請求書を郵便で送るのは簡単ですからね。
問題は、その請求書を見て相手が請求通りに払うかです。
相手が自分のやったことを認め、あなたに詫びる気持ちがあれば払うでしょうし、何を今さらと思えば払わないでしょう。
民事裁判を提訴しても、不貞行為の事実を証明できなければあなたが負けます。
プリクラやメールのやりとりだけでは不貞行為を証明できません。
(メールにホテルに行ったことが書いてあれば別ですが)
残念ですが諦めるしかないでしょう。

この回答への補足

彼女のメールには、肉体関係を示すような内容はありませんでした。
ただ、『すべて捨ててあなたを幸せにしたいから、離婚が成立したら僕を受け止めてくれますか?』や『近い将来迎えにいくから、待ってて』という離婚するよう前夫が私に夫婦仲を悪くするよう仕向けたのでは?と思う内容の文章はありました。
肉体関係が証明出来ないと、彼女への請求は成り立たないとしても、
前夫への離婚に対する慰謝料もやはり成り立たないでしょうか?
子供への養育費は滞ることなく毎月払ってくれてて、月1回子供達も前夫に会うのをすごく楽しみにしてます。慰謝料が成り立たないのなら、わざわざ昔の話でまたもめて今の関係を壊すのも、私にとっても不利益のような気がします。
なので可能性がないのなら、悔しいですが、諦めようかとも思います。

補足日時:2010/11/26 21:55
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はじめまして!確か離婚成立から三年以内に申し立てはできます!一度弁護士に相談してはどうですか?

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この回答へのお礼

期限があるんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/26 21:59

不倫相手の証言とプリクラややりとりのメールだけで、慰謝料請求は、全くできません。


更に、既に離婚成立している以上、違うことが発覚したからと言って慰謝料請求や養育費増額などについても、一切、変更できるとは思えません。現状のままとしか言えません。
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この回答へのお礼

やはり、悔しいですが私にとってはかなり不利な状況なんですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/26 21:58

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