アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年の9月まで夫の扶養家族に入っていましたが10月~今年の9月末まで扶養を外れアルバイトをしていました。アルバイトの期間は一人暮らしをしなければいけなかった上、収入が低く(ただ扶養の範囲を超えています)、国民年金と国民健康保険の加入が出来ずにいました。アルバイトを辞めて今年の10月から再度扶養の手続きをしたのですが、第1号被保険者に変更の手続きをしていなかったため第3号のままの状態との通知がきました。再び扶養に入る場合は、区役所で第1号に変更の手続きをした上で、扶養の手続きをしなければいけません。国民健康保険は夫の会社で扶養家族として最近発行してもらいましたが、今回、区役所で国民年金の第1号に手続きをするということは、いったん健康保険の扶養も外れなければいけないのでしょうか?
そして国民年金を第1号にした際、1年間の未納期間分を支払うことになるのでしょうか?この際、国民健康保険の未納の1年間分も支払うことになるのでしょうか?ちなみに未納の1年間に引っ越しを2度しています。色々な事情があり払えなかったのですが、自分でまいた種ですし、分割で払うことも考えてはいます。どなたかご存知な方ご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

繰り言ですが、事前に相談してくだされば問題なく出来た案件ですね。


疑問点は、ご質問文
 >収入が低く(ただ扶養の範囲を超えています)
での『扶養の範囲』が、何を言っているのかです。
・健康保険被扶養者及び国民年金第3号被保険者は、年の収入が130万円未満
 (健康保険は保険者によって130万円のカウント期間が異なるが、金額は目安になる)
・所得税法上の控除対象配偶者は年の収入が103万円以下
・給料として支払われる扶養手当等は、勤め先の規則で行なわれているので、共通の決まり事は無い。

○結論(質問文からの推測を含む)
昨年の収入及び今年の収入が共に130万円未満であるならば、「国民年金第3号被保険者⇒第1号被保険者⇒第3号被保険者」と言う手続きは不要。
仮に必要だとなったしても、未納分に対する納付を行なうだけであり、健康保険の被扶養者から抜ける必要は無い。

説明がてら、仮に130万円未満であり、夫が加入している健康保険が「協会けんぽ」だったとしますと、本来の手続きは次のようになります。
1 国民年金第3号被保険者のままで継続となるので、国民年金第1号被保険者になる必要は無い。よって、第3号のままであるという現状は正しい状態。
  仮にアルバイト先で厚生年金に加入していたのであれば、国民年金第2号⇒第3号への区分変更手続きが必要。
2 健康保険の被扶養者と言う状態は継続できた。
  仮にアルバイト先で健康保険に加入していたのであっても、被扶養者と言う状態を続ける事は可能。
  どちらにしても、国保に加入する必要性は無い。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。1年前の扶養から外れた証明書を発行してもらい、年金の未納期間のものを納付することにしました。ありがとうございます!

お礼日時:2010/11/29 13:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!