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傷病手当金の申請をしたところ、不支給理由として、「(1)事業主から受けた報酬が傷病手当金の額以上であるため。(2)労務不能とは認められない。」が挙げられました。
(質問1)
何を以て、傷病手当金と事業主からの報酬とを比較して不支給とするのか判りません。
当方は、出来高払いのため、1件当たりの出来高が高い場合もあり、労務不能期間以外の報酬が該当することもあります。ましてや、傷病手当金は報酬の何%かを助成するシステムであり、出さないとする理由は存在しないはずでは。
(質問2)
在宅勤務のため、医者からの安静療養指示があった期間が存在するも、その期間は労務不能でないという理由により不支給および減額する旨の決定がなされたのはどういうことでしょうか。
医師免許もない担当者が医師の指示を無視して傷病原因となる仕事をやれというのは死ねということでしょうか。?

A 回答 (1件)

通知に「不服申し立て」について書かれていないでしょうか?


納得が行かない場合は、この質問そのままで、不服申し立てをされる方が良いでしょう。
ここでは詳しい内容が書けませんから、正しい解答は出ないと思います。

(1)について、「傷病」になったことについて、事業主から賠償なりを受けていないでしょうか?あるいは、そのように取られた可能性はないのでしょうか?
そういった点がないことを明らかにされる方が良いと思います。

(2)は「安静」がどの程度と取られたか、記載内容の受け取り方に違いがなかったかが争点となると思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
決定通知書には審査請求できる旨の記載があります。
先方への問い合わせも含めて検討したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/01 23:29

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