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英作文の勉強をしようと思っています。

妥協しないためにも、日課としてブログにアップしようと思っているのですが、
ある問題集から、問題を引用して、自分の作った答えを書き、
その後、問題集の解答を開設を加えながら(問題集の解説を自分の言葉で)アップするのは

○○より引用加筆

などと書いても、著作権に触れるでしょうか?

A 回答 (5件)

まったく別の問題を新しく作るのはあなたに著作権が発生するので素晴らしいことです。

ただ、それを一般の人が歓迎して見てくれるかは別です。しかし、それしかありません。他人の知的財産を無断で使うのは有罪ですよ。

あくまでも原典を「参考文献」として勝手に使うと、逆に別の問題が発生します。二次的著作物となり、「翻案」といって改変とみなされ、やはり同一性保持権を含む著作権侵害になります。
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この回答へのお礼

「ほんあん」ですか。言葉は初めて聞きました。
やっぱり難しいでしょうかねぇ。


1.元の問題を参考に、名詞(場所や物)は変えて、動詞もしくは慣用句は使用し、問題を作る。ただし、問題(日本語)の口調とか表現は異なる。

2.それに対する自分の答えを書く。

3.自分の答えに対して、検証を行う(もちろん、自分の言葉で)。

4.検証の中で、本によるとこういう場合は、「こういう表現のほうが良いようだ」とか、「この本はこういうところまで突っ込んで書いてあるからオススメだ」とか、「本にはこう書いているがアメリカ人の友人によると、実際向こうではしないようだ」とかを書けば批評となり、なんとかセーフにならないでしょうか。


>一般の人が歓迎して見てくれるかは別です

多分、私がブログを開設して、しかも素人が問題を作っても、見てくれる人なんていないでしょうけどね(笑)。公開することによって、さぼれなくするのが狙いです。

お礼日時:2010/12/14 15:39

著作権法第32条における「引用」の条件は、「公正な慣行」と「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」とありますが、ご提案はいずれにも該当しないし、公正な慣行でもありません。

「批評」などとは全然言えないでしょう。また、主従関係がなければなりませんが、ご提案では問題集の方が「主」で、お答えは「従」となります。
したがって、当然ですが、「範囲外」の侵害となります。

また、前回の回答のように公衆送信権の侵害です。公衆が「その問題」を許諾無しにダウンロードできる状態にすることが侵害です。
また、かりに、「問題」の出典を明示しない場合や、「問題」に加筆・変更すれば、氏名表示権や同一性保持権の侵害となり、刑事罰の対象です。その場合は、著作権法第119条第2項第1号により、5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはこれらを同時に科されます。これは親告罪ではないので、ご注意を。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
とても分かりやすいです。


>「問題」に加筆・変更

問題を参考に別の問題を作り、参考文献として紹介するのはいかがでしょう?
参考のレベルとしては、動詞、もしくは慣用句を同じにする程度で。

お礼日時:2010/12/14 10:58

引用の是非や方法が妥当かは別途検討すべきですが、ご質問の場合は著作権法23条1項の公衆送信権(送信可能化権を含む)の侵害の可能性があります。

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この回答へのお礼

「専有」にひっかかるってことですね。
しかし、そうなると、どんな文章も引用できなくなりませんか?

お礼日時:2010/12/06 11:27

問題集から問題を引用? これ盗作でしょう。

 もちろん著作権法違反
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この回答へのお礼

そこ(問題集から問題を引用)が、唯一気になっていたのです。
akak71さんは、法律関係のお仕事の方でしょうか?
著作権法32条の範囲には入らないですかねぇ。。。

お礼日時:2010/12/03 11:13

あなたの日記(ブログ)ですから


全ページコピーとか
商用利用しなければ、かまいません。
「批評に必要な最小限の引用」として許容範囲ですね

まー、しかし世界的に公開されるものだから
恥かかんように・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
著作権法32条の範囲ということですね。

恥をかくのも勉強です(笑)。
そして、そこでもっと英語上級者から指摘していただけるなら、無料の授業ですし^^

お礼日時:2010/12/03 11:11

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