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月末に給料22日分貰えなかったのですが詐欺で訴えられますか?もう貰えなくてもいいから法廷で恥かかしてやりたいのですが。

A 回答 (3件)

詐欺にはなりません。


刑事事件にはなり得ません。

未払い賃金の請求をして、それでも支払われなかったら、民事事件として、未払い賃金請求の提訴してください。

それに裁判を誤解してるけど、その程度の「事件」は、誰も見に来ないし、報道されるわけでもない。
恥をかくってほどの事は何も無いよ。

恥をかかせたいなら、その会社の前でメガホン持って、大声で「給料払え~っ」って叫んでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。後払いの給料は踏み倒すに限るってことですね。少額訴訟するために印紙代こちらが出すなんて馬鹿らしいし、はした金に遅延損害金ついてもたかが知れているのでやめておきます。ネットに書き込みでもしてまともな人が面接に行かないようにでもしますよ。

お礼日時:2010/12/04 16:58

>詐欺で訴えられますか?



詐欺にはあたりません。

とりあえず労働基準監督署に相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

あいつらはまるで仕事しないので行くだけ交通費の無駄です。

お礼日時:2010/12/04 16:56

詐欺での立件は無理ですね。


法廷で争っても当事者しか集まりませんから、
「恥をかかせたい」のでしたら、
正式にデモの許可を得て、会社前でアピールするくらいしかないですかね…
許可を得ないと、迷惑行為として逆に通報される可能性もありますのでご注意くださいね。
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この回答へのお礼

そうですか。ありがとうございます。顔も見たくないし行く交通費も手間ももったいないので放置することにします。

お礼日時:2010/12/04 16:55

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