退職勧奨を受け10月末より有給で会社を休んでいます。
自分のミスが原因で、この会社では君はもう使えないとほかの仕事を探すように言われてます。
有給の理由を就職活動ということでハローワークに通っていますがまだ次の仕事は見つかりません。
12月末で有給は終わるのですが、それまでに仕事が見つからなければ欠勤での在籍をしたいと思うのですが法律的に問題なのでしょうか。
また社会保険費用は自己負担になるのでしょうか。
もうひとつの考えがあるのですが、たとえば有給がなくなった時点で、退職勧奨を受けていても会社に出て行くというのは法律的に問題なんでしょうか?有給で就職活動をして仕事が見つからないから
出勤するというのは心情的にゲリラ的行為のような気もしますが法律的にはどうなんでしょうか?
こんな状況に陥ってしまって本当に残念に思っています。ご回答、アドバイスよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
退職願は提出していないのですね?なら、有給休暇終了後は出勤すべきです。
有休は理由は必要ありませんが、欠勤となると正式な理由がないと、無断欠勤とされかねません。
退職勧奨はあくまで『退職を勧める』だけで解雇とは違います。
理由のない欠勤は会社に解雇の理由を与えるだけです。
No1さんが言われている様に、欠勤期間中の社会保険料の自己負担分だけ給与がマイナスになります。
私も休職経験者ですが、休職期間中の社会保険料は会社の立て替えで、復職したら復職後の給与から返済で、復職出来なかったら退職金からの返済と言われました。
ご返答ありがとうございます。
状況が自分に非のあることなので非常に顔を出しずらいです。
なんともつらいところです。針のムシロのような。仕事を探してもそうすぐには
みつかりませんし。
No.1
- 回答日時:
あくまで参考マデ。
○有給休暇終了後について
まずは、就業規則でどのように規定されているかです。そして、会社の出方次第ではないでしょうか。おそらく何か話をしてくるでしょう。
○欠勤後の社会保険について
就業規則で欠勤の取り扱いがどうなっているかです。給与が全くでないなら、厚生年金保険、健康保険の自己負担分は徴収されます。給与が減額程度で社会保険の自己負担額以上あれば、そこから差し引かれるでしょう。
○退職勧奨を受けても出勤することについて
本人が退職に応じていないのであれば、まずは出勤して再度会社と話をしてはどうですか。在籍のまま活動を続けていいのか、いつまで認めてくれるのかなど。
たいへんですが、転職活動を始めておられるし、再度会社と相談するしかないと思いますが。会社のほうでも考えがあると思います。
ご返答ありがとうございます。
会社とは週に1回は連絡を取っているのですが、退職勧奨の方針は変わらない、と
いわれるばかり。欠勤は無給になるようです。
自分が原因なので迷惑しているのは会社のほうだとわかるのですが。
正直、ほかの会社が見つかればそちらのほうに行って終わる話にしたいです。
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