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皆さんの知恵を拝借したく質問させていただきます。

父が亡くなり、公正証書遺言で土地を相続することになりました。
相続する土地を調べたところ、兄が経営する会社名義の債務があり、その土地には「抵当権」がついていました。(債務の残額はそれほど多くはありません)

私としては、当然、兄に債務を引き受けて欲しいのですが、一般的にはどうなのでしょうか?
私が抵当権付きの土地を相続したとして、兄が引き続き債務を支払ってくれるかどうか?は分かりません。
こういう場合、債権者である金融機関の対応はどうなのでしょうか?
私が相続する土地の抵当権を兄が相続する土地の方に移すことは出来るのでしょうか?(担保評価の点では問題ないのですが)

A 回答 (4件)

>抵当権がついた土地を所有した場合、土地を分筆することはできるのでしょうか?



抵当権がついた土地を分筆することは可能です。
その場合、分筆後の全ての筆に元の抵当権が共同担保として付着したままで構わなけ
れば所有者単独で登記申請できます。

分筆後の一部筆から抵当権を外したいのであれば、抵当権者(金融機関)の承諾が
必要です。
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>兄に債務を引き受けて欲しいのです



と云いますが、相続があろうとなかろうが、債務者は借りた者です。
相続によって所有権を取得すれば、抵当権を負担するだけで、被担保債権(借金)を引き継いだわけではないです。
抵当権を負担したと云うことは、物上保証と云って、その実行(競売)で所有権を失うと云うことです。
保証人となったと考えていいです。
なお、担保不動産の変更は抵当権者の考えで変わります。
また、分筆は誰の承諾も必要ないです。
所有者が単独でできます。
分筆したからと云って抵当不動産が変わるのではなく分筆後の不動産につきまどうだけです。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。
本当に助かりました。

お礼日時:2010/12/05 20:44

金融機関との契約書を見せてもらいましょう。



担保価値を減少させる行為をしたら、期限の利益喪失となっていたりする。
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この回答へのお礼

承知しました。
契約書を確認してみます。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2010/12/05 20:49

金融機関の債権は引き続き兄会社宛です。


もしこの先債務不履行になるようなことがあれば、抵当権を行使して
問題の土地を競売に付す事になります。
もちろん、競売に至るまでにあなた(に限りませんが)債務を肩代わり
弁済すれば競売は免れますし、抵当権も抹消できます。

肩代わりしたお金はその後、兄の会社に請求することはできますが、
あくまで兄の会社に対してであり兄個人ではありません。
社長には多額の個人資産があるにも拘わらず、会社は赤字倒産して債権者
が泣き寝入りするということも稀にはあることです。

金融機関としては、所有者名義が変わっても抵当権の権利変更はありません
からあなたへの名義変更に際してあなたに何か言ってくることはないと
思います。
また、抵当権の兄土地への変更については、兄(とその会社)が同意
すれば金融機関はたぶん応じると思います。
金融機関は抵当権行使が仕事ではありませんから、できるだけ安全な担保
を求めます。弟の土地よりは本人の土地の方が返済義務感が強くなるのが
人間心理ですから、その点で兄不動産のほうが安全な担保と言える訳です。
勿論、不動産価値として同等レベル若しくは債権に対して問題ないレベル
の土地という前提での話ではあります。

先ずは兄と「穏やかに」話合ってみることです。

この回答への補足

poolisher様、適切なアドバイスをいただきありがとうございました。
すみませんが、もう一点ご教示ください。

抵当権がついた土地を所有した場合、土地を分筆することはできるのでしょうか?兄や債権者(金融機関)の承諾が必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/12/05 09:28
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この回答へのお礼

もっとも知りたいことを教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/05 20:54

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