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数年前、父が公正証書遺言を作成しましたがその後住所が変わりました。
旧住所の時に作成した遺言は有効でしょうか?

A 回答 (3件)

はい、有効です


遺言は本人の意思を尊重するものです。
住所が変わったからと言って本人の意思が無効になるものではない。

第九百六十九条   【 公正証書遺言 】
第一項 公正証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。
第一号 証人二人以上の立会があること。
第二号 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
第三号 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。
第四号 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印をおすこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
第五号 公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。


Q.遺言とは?

A.遺言者の遺産に関する最終の意思表示のことをいう。



遺言(ゆいごん・いごん)とは
遺言とは何か,ということはあまり説明の必要もないかと思います。

法律的に言うと,遺言とは遺言者の最終の意思表示を意味します。ちなみに,普通は「ゆいごん」と読むかと思いますが,法律上は「いごん」と読みます。

何のために遺言を作成するのか
それでは何のために遺言を作成するのかというと,これもあまり説明の必要はないと思いますが,遺言を残す人(遺言者)が,自分の死後も,遺産を自分の意思どおりに分配してもらうために作成します。

遺産として相続人らに相続されるとは言っても,そもそもは遺言者の財産なわけですから,その財産を築きあげた人の意思は尊重すべきであるという理念に基づいています。

遺言の様式
遺言には,決まった書き方のようなものはありません。もっとも,後日相続人間で余計な紛争が生じないようにするためには,できる限り詳細かつ一義的に書くことが必要となってくるでしょう。

また,私的に作った遺言でも効力はあるのですが,より強力な効力を持たせようという場合には,公証人や証人を使うような特殊な遺言の作成方法もあります。

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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。
有効とのことで安心致しました。

お礼日時:2010/12/09 19:22

遺言者の同一性について争われる余地がある。



旧住所の住民票を保管しておく。

五年で廃棄されるので、急ぐこと。
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住所の変更があっても、結婚等で氏が変わっても、何らの効力に変化ありません。


有効です。
遺言執行時(遺言の内容によって分配することなど)に住所の変更でも氏の変更でも住民票等の公文書で証明できるからです。
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この回答へのお礼

有効とわかり安心しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/09 19:24

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