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私は来年1月20日で退社する予定です。

有給を使用したいので残日数を教えてほしいと上司に伝えたところ
7日だといわれました。

私は昨年の7月14日から勤務していてパート社員ですが
1日8時間勤務 隔週土 日 祭日休みという条件で働いています。

入社から今まで一度も有給を使用したことはありません。

パート社員でも労働時間数によっては正社員と同じ付与日数になると思うのですが
私の場合はどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

パート社員でも週の所定労働時間が30時間以上であれば正社員と同じ付与日数になります。

単純明快です。

従って、ks2131さんの場合来年1月14日には更に11日分が付与されます。1月20日の退社予定日までに全ては使用できないことになりますね(退社日を延ばしますか?)。

この回答への補足

今日、上司にどういう計算で7日という日数になったのか
確認をしたところ、変形労働になるため、労使協定があるとのことで、半年で5日、一年で6日、二年目で7日といわれたのですが、これは計画的付与ということですよね。
退社時に一年半いる私は7日付与ではおかしいと思うのですがどうでしょうか?

補足日時:2010/12/09 20:28
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パートの場合


(1)1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下
(2)1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下

の場合比例付与の対象となりますので
労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。

6か月を超えているパートの場合
7日給付は
週4日年間労働日数169日から216日ですので
これに該当するからではないでしょうか。

参考URL:http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to. …
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この回答へのお礼

資料の添付までしてくださってありがとうございます。
参考にします

お礼日時:2010/12/08 23:39

> パート社員でも労働時間数によっては正社員と同じ付与日数になると思うのですが


> 私の場合はどうなのでしょうか?

正社員の場合は、何日間付与されているのでしょうか?
質問者さんと違うんでしょうか?

通常ならば10日間付与されますが、会社が労使の合意を取った上で、年始年末の休暇、ゴールデンウィーク、盆休みなんかで、有給休暇を計画的に付与する事は可能です。
どういう計算で7日になっているのか?質問者さんの会社に確認しないと何とも言えないです。

この回答への補足

有給休暇を計画的に付与しない場合の付与日数が私の場合どうなのか確認したかったです。

比例付与の対象になるのか?

週に5日は勤務しているし、労働時間も30時間を越えているので通常の半年後に10日 一年半で11日の有給付与になるのではないかと自分では思ってます。

会社は比例付与なおかつ入社から半年の付与分のみ計算に入れているのではないかと思ったので。

補足日時:2010/12/08 23:32
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2010/12/08 23:39

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