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知人が軽い暴行をして罰金20万円を収めましたが、この場合は前科になるのでしょうか?特に新聞などに載ったわけではありません。

A 回答 (5件)

罰金刑は前科です。


就職とか海外旅行の際には注意が必要です。
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法的には、前科とゆうのはありませんので前歴になります。



検察庁には記録として残りますが、一般的に公表などしませんので、就職の際に逮捕歴を伝える必要は有りません。

海外旅行も、仮釈放や保護観察ではないので、法的には何も問題はありませんから大丈夫です。

ただ、2年以内に同じ傷害事件を起こすと累犯になり、罪が重くなりますから気をつけて下さい。
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一般的に前科というのは


「犯罪者名簿に載ること=他人がその人の過去に受けた刑罰を調べられる状態」
です。

道交法違反での罰金刑は犯罪者名簿に掲載されませんが、
それ以外の犯罪での罰金刑は原則名簿に掲載されます。
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前科という言葉は法律概念として確定していないので、「前科になるか?」という問に対する正解は一つではないのです。

ですから、この質問の答えは「前科の意味によって答えが変わる」です。それをまず理解しておいてください。

その上で、「前科の意味」を色々考えてみます。

まず、「世間一般で言う前科」を考えてみると、「塀の中に入った経験」「有罪判決を受けた経験」「自由刑以上の有罪判決を受けた経験」とか人によって使い方が違っていたりします。塀の中に入った経験ならば、罰金刑は前科にはならないことになりますし、有罪判決を受けた経験なら前科になります。自由刑以上のなんて細かい考え方をする人は余りいないと思うのですが、もしいれば前科にはならないということになります。
ただし、新聞に載ったかどうかなんて関係ありません。重大事件が目白押しの時と平和な時では同じような事件でも載ったり載らなかったりしますが、それが前科の有無に影響すると考える人はほぼ確実にいないでしょう。

次に、法律業界で問題になりそうな前科を考えます。
「再犯加重の対象になる罪」「有罪判決の効力が法的に消滅していない罪」「過去の有罪実績」(これが一番一般的な使い方かもしれません)「犯罪人名簿への登載」「資格制限」「被疑者として不起訴処分を含む捜査対象となった経験」などなど色々あります。
再犯加重の対象になる罪かどうかといえば、罰金刑は前科にはなりません。有罪判決の効力としては罰金刑は最低5年間は消滅しないので、少なくとも5年経つまでは前科になります。過去の有罪実績なら前科になります。犯罪人名簿への登載だと、暴行罪だと載るはず(ちょっと記憶曖昧です)なので前科になります。資格制限は個別の法律によって定まっているので、対象となる資格によるということになります。
被疑者として捜査対象となったというのは通常は「前歴」といいまして「前科」と呼ぶのは一般的には最低でも「有罪判決が確定した」のが普通なのですが、前歴も広い意味で前科だと言っていけないわけではありません(現にそういう風に使っている人が他の回答者にいるでしょう?被疑者として捜査対象になった=前科という感じの使い方をしている人が)。普通はと言いますか滅多に言わないので一言断らないと不親切ですが。もっとも、有罪判決が確定している本件は問題なく、なりますが。

ということで、前科の定義次第なのです。
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警察沙汰になり、


指紋掌紋、写真などを取られていれば立派な前科です。

あと裁判所などにお世話になった際も記録は残っています。
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