No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保険料控除を受けられるのは、保険料を支払った人というのが原則です。
しかし、控除証明書には支払者の氏名がないので、
実際には夫が支払っているのに、妻が控除証明書を出すことは可能です。
また、No.1の方がコメントしている「あなたが支払った」というのが、
契約者を示すと言うのは誤りです。
国税庁は、保険料を支払った人を「保険料の負担者」と言い、
契約者と明確に区別しています。
ただし、可能だからと言って、このようなことをするとトラブルのもとです。
まず、保険料控除とは、税金の還付を受けることです。
還付を受ける資格のない人が、還付の申請をすることは、
税金を騙し取る=詐欺行為です。
夫婦は同じ財布だから、夫の給料から天引きされても、
それを妻が補填していた……という言い訳は可能です。
特に、給与天引きではなく、夫の銀行口座から引き落とされ、
その夫の口座に妻の給与を生活費の補助として、入金していた場合、
どこまでが夫の金で、どこからが妻の金かと区別する事は不可能です。
しかし、会社の給与天引きで、団体割引を受けていた場合は別です。
団体割引とは、契約者と保険料負担者が同一であり、
その団体に所属しているから、割引が受けられるのです。
そうではないのに団体割引を受ける事は違法です。
つまり、極端なことを言えば、割引を受けられないのに割引額を
保険会社から騙し取っていた……ということになります。
今回の場合、還付の申告をすることは、違法となる可能性が大きいので、
そのようなことは、しないことをお勧めします。
つまり、現在、奥様の個人年金を支払っているのを控除申告している
ことも改善することをお勧めします。
夫様が支払い、奥様が受け取りとなる個人年金は贈与となります。
夫様が支払い、奥様が税控除を受けるのは、詐欺行為です。
誰のアドバイスで、このようなことになったのかわかりませんが、
一刻も早く、改善することをお勧めします。
ご参考になれば、幸いです。
No.2
- 回答日時:
生命保険料や個人年金保険料の控除は保険料を払った人が受けられます。
契約者や受取人は関係ありません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm
No.1
- 回答日時:
>主人が会社の団体保険で妻の分の一般保険料と個人年金保険料を支払っています
契約者はご主人でしょう?
参考URLの「あなたが支払った保険料」とは契約者のこと
家庭では、「あなたのものはあなたのもの、主人のものもあなたのもの」でも、所得税上の家庭は夫とその妻は別人です。例えば夫から妻への贈与には贈与税がかかります(年間110万円以内を除く。長年連れ添った場合生前贈与に例外あり)
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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