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民法では、金銭は完全代替性があるために、他の動産と異なった
扱いがされるとのことですが、具体的にはどのようなものがあるの
でしょうか?

A 回答 (2件)

 文献を調べたわけではありませんのであしからず。



 ぱっと思いつく限りで,

 占有のあるところに所有がある。
 金銭債務の履行遅滞の損害賠償は法定利率による損害賠償のみ
 危険負担などの適用がない
 種類物の特定の適用がない

といったところでしょうか。
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この回答へのお礼

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。

お礼日時:2010/12/13 22:26

民法上一番重要なのは、金銭債務は履行不能にはならない(履行不能を観念しえないと説明される)ということと思います。



#1の方へ
「占有のあるところに所有がある。」
というのは、完全代替性から導かれる性質なのですか?取引の安全の保護、または金銭の流動性を高めるためのものであって、完全代替性から直接導かれるものではないと思うのですが?
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

そうですね。
占有即所有と完全代替性の関係はとても興味深いですね。
投稿後も調べていたのですが、「占有即所有というのは、完全代替性を貫徹するため」
という説明している資料がありました。

売買契約が取り消されて受取った金銭を返す場合に相手方は、払った金銭(番号の同じ
お札)そのものでの、返還を要求する可能性があります。
しかし、それでは金銭の完全代替性に反します。
そこで占有即所有とすれば、以前に受取った金銭は売主の所有となりますので、その
金銭を返還する義務はなくなります。
一方で、この取得した金銭は不当利得となりますので、相当額の金銭を返せばよいこ
とになるみたいです。

分かるような気がするのですが、178条や192条との関係が気になります。

お礼日時:2010/12/12 23:54

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