どなたか詳しい方お教えて下さい。
昨年暮れ、仕事の作業中に同僚がカッターで、縫わないといけない怪我。
そして一昨日ですが仕事中に別の同僚が重たい荷物を誤って足の上に
落とし粉砕骨折をしました。
怪我をした二人とも正社員として雇用され10年以上になる人です。
どちらも、会社の名前にキズがつくとかの社長の見解で労災扱いにせず、
カッターで怪我をした人は健康保険を使い、健康保険適用で支払わせて
完治した後に治療費分の金額を居酒屋の無地の領収書に掛かった金額
を入れ精算させました。
一昨日の骨折も同様の扱いにするつもりのようです。
このような事を繰り返している小企業ですが、このようなことを繰り返す会社
を相手に法律上?苦情等を申し立てる事は出来るのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
労災は会社が申請してくれなければ、
怪我した当人又は家族、同僚が代理で申請できます。
労基署に行って
5号用紙、7号用紙、8号用紙ぞれに本人の住所、氏名、生年月日、事故の発生した状況等を記入した後、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらい、病院から治療日数と医師の証明印をもらって5号用紙は病院に、7号、8号用紙は労働基準監督署に提出します。
このときに、事業主から押印等などをしてもらえない場合は、労基署に相談します、方法を教えてくれます。
また、このとき一緒に「申告監督」を申し出てください、相談ではなく「申告監督」の申し出です。
労働災害なのに、その申請をせず、当人の健康保険を使用して治療させた場合、労災隠しという犯罪になります。
今回の骨折もそうですが、過去にも仕事中の怪我を本人の健康保険で治療させた経緯があるので、申告しますと言ってみてください。
ちなみに、その怪我が労災かどうかの判定は労働基準監督署が行います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、私も経営者ですが、労災事故の起きるような業種ではないので、参考までに書かせてください。
その経営者は、会社を守るため、法律に反した行為をしているのでしょう。
あくまでも違法であっても会社を守るためなのです。
業種や従業員数によっては、労災事故の頻度などで保険料が変わるのかも知れません。
許認可事業であれば、許認可が取り消されるかもしれません。
公共事業を行うのであれば、仕事が亡くなる可能性もあるでしょう。
あなたは当事者ではないのですよね。
経営者の違法行為で被害を受けた人ではありませんよね。
その社員の人たちの考えで、労働基準監督署へ行くべきでしょう。
違法行為をしてまで会社を守ることにも問題がありますが、会社により何人もの生活が守られているのも事実でしょう。
違法行為を正すための行動であれば良いですが、違法行為を明らかにすることで、会社が傾いたり倒産することで失業者が出たりもするかもしれません。
また、労働基準監督署へ申し出ることで、経営者がどのような行為に出るかはわかりません。
改善されなかったりもするかもしれません。罰則などを受ける可能性は少ないかもしれませんからね。
さらに、申し出た人について、匿名を希望することも可能かもしれませんが、経営者があなたが申し出たのではと疑った場合に、その会社での立場を悪くすることにつながることでしょう。
もちろんそのようなことを経営者がすることは法的に問題ある行為ですが、被害をあなたが受ければ、その行為に違法性があることを証明しなければならないでしょう。
私であれば、転職活動をお勧めします。そのような違法行為で成り立つような会社では将来的に期待が薄いですからね。従業員が辞めれば会社は成り立たないでしょう。経営者だけが辛い思いをすることになりますからね。
違法行為を申し立てる行為は正義かもしれません。しかし、それで経営者以外の生活に影響するのは、あなたが満足しても、他の社員などから恨まれることにもつながりますからね。
申立先は労働基準監督署です。また、健康保険の不正利用になりますから、健康保険証記載の健康保険団体への申し立ても可能でしょう。よく考えて行動してください。
ご回答ありがとうございます。
きっと私がなぜこのような質問をしたのかをご理解頂いている上での
回答なのではと感じております。
社長が会社の金を個人的なことに流用しているのが目に余り、社員の
殆どがその実態を知っているため、社内は不満だらけになってしまっ
ております。
(経理は社長自らがひとりでやっており裏帳簿をせっせと作成しております)
その上、このような事故が続けて起きてその対応に、不信感がさらに
みんな強くなってしまったようです。
自分もそうですが、家族のある方は会社が無くなっては困りますもんね。
社員一同見て見ぬ振りをして表面上は社長とうまく付き合っております。
居なければ悪口ばかりですが。
私はついて行けないので早く転職を考えようと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
労災は
休業4日以上の場合
労働者死傷病報告を遅滞無く報告しなければなりません。
これをしないと労災かくしになります。
管轄の労働基準監督署に届けてください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousa …
労災かくしは犯罪です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousa …
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousa …
労災に健康保険は使うことができません。
労働者死傷病報告を済ませていれば
労災保険を使うかどうかは自由ですが
その場合は治療費、休業補償とも会社が会社のお金で支払うか
会社が加入している民間の保険で支払うかになります。
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