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太郎が花子から100万借りました。花子はその100万を貸した借用書を持っています。
花子は太郎からお金を返してもらおうと請求したのですが太郎は応じません。

それで花子は友人の次郎に借用書を譲りました。(債権を移譲)
この場合、花子が太郎に債権を移譲したことを通知すれば

この100万の貸し借りについては
太郎(債務者)で次郎(債権者)という立場になりますか?

専門家でないので言葉の使い方が間違っているかもしれません。ご了承ください。

A 回答 (2件)

花子から太郎へ書留或いは内容証明郵便で通知。



花子と次郎で債権譲渡の書類を作成。


債権譲渡自体は問題ありませんが、太郎に事前通知しなければなりません。

この回答への補足

早速ありがとうございます。

太郎へは事前通知だけで
承諾は必要ないのですか?

(太郎が譲渡について了承するかどうかの権利はない?)

補足日時:2010/12/15 10:33
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債権の譲渡性(第466条)


債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
当事者が反対の意思を表示した場合には、譲り渡すことができない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
当事者の反対の意思の表示である債権譲渡禁止特約がある場合、その存在を知らないことにつき重過失のある第三者には対抗できるが、単なる過失、つまり軽過失であれば対抗できない。


つまりは、借用書等に債権譲渡禁止の内容が記載されていなければ、正式な手書きの基に借り手(次郎)の意思とは関係なく債権譲渡は可能です。

債権譲渡契約は債務者(次郎)に通知する前に完了(確定日付→公証人役場にて)していなければなりません。


通常の債権譲渡は債権者(花子)がにっちもさっちもいかなくなった時に、売買や債権債務の相殺で利用されますから、
次郎の承諾待ちだと花子は餓死しますね。
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