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薬事法に詳しい方、教えて下さい。

私は海外在住で、日本向けに現地の化粧品を売るネットショップをしています。
その化粧品は、日本でも売られています。
私のネットショップは、日本に拠点はありません。

前に、薬事法上問題が無いかを厚生労働省に確認したら、日本で化粧品を受け取るのが個人輸入者なら、個人輸入者向けに海外から化粧品を販売・輸出するのは問題ないとのことでした。

ところが先日、住んだことも無いある県の薬務課から、「海外からの販売でも薬事法違反。改善せよ。」との連絡が来ました。

厚生労働省とその県の言ってる事が違うので、困ってます。
以下について教えて下さい。


1.海外から日本に化粧品を販売・輸出するのは薬事法違反ですか?

2.「改善せよ。」というのは、具体的に何をすれば良いんでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

どういった点が違法だと主張しているかが分かりません。


それを県に聞くべきではないのですか?
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この回答へのお礼

そうですね、私もどの点が違法なのか分からないので、
県に聞いてみます。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/12/16 22:34

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