アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

敷金返還についてですが、
壁クロスの家具跡は通常の使用による損耗だと思うのですが、
張替え費用を請求されて困っています。
家具(本棚)は引越時に設置後、一度も動かした事がありませんが、
家具の後部壁面の上部付近に薄黒い汚れが、家具上部の形に沿ってついていました。
タバコは吸っていません。
同じ家具跡でも床についたものは請求されていません。
何かいい対応方法はないでしょうか?

A 回答 (3件)

宅建業者です。



壁紙の家具後は自然摩耗と同等の経年劣化です。それが張替の原因だというのならば、拒否されればよろしいかと思います。その点だけでの話ですが、どう頑張っても大家側は貴方から強制的に払わせる事などできません。

その点だけの話と書いた理由ですが、契約書に書かれた特約や、その他の生活状況、破損状況などによっては、壁紙張り替えの負担を強いられる場合もあります。家具をぶつけたとか落書きをしたとか、湿気の管理が悪くカビたとか、ペットが汚したとかですね。それでも全額ではなく、状況と居住年数によって30%から多くても80%が限界ですが。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
通常の使用による損耗ではなく経年劣化でした。
表現を間違えてしまいましたが、住宅局の資料など私なりに調べた考え方に間違いはなさそうでほっとしています。
契約書に書かれた特約はありません。
家具はぶつけていません。
(地震で壁にあたっているかもしれませんが故意でぶつけた事はありません)
落書きもしてません。
カビについては、夏場などは家に入るとモワッと生暖かい空気に迎えられ屋外が涼しく感じられる、各部屋の窓を全開にし扇風機を回してもその状態が続くような風通しが悪い家でしたので、玄関、風呂場などにたまにカビ臭がする事がありました。ですが、アレルギー体質でカビは大敵でしたので、乳酸菌のスプレーでカビを予防したり、10箇所くらい使い捨ての除湿剤を置き水がたまったらこまめに換えたり、練炭を置いたりと出来るかぎりの事はしてきました。カビについては、個人の管理では防ぎようがなく床下の換気が悪いなど建物の構造的な問題だと思っています。
ペットは飼っていません。
その他の生活状況ですが、お香やアロマキャンドルなど煙がでるものは使用していません。他、煙で考えられるものとしては魚を焼くグリルですが、スモークレスグリルを使用し、臭いが充満するのが嫌ですから換気扇を必ずまわしていましたし、取り出すときに煙る事はありましたが少量でした。いずれにせよ、通常の使用の範囲は超えていません。
居住年数は6年ほどです。

かなりの長文になってしまいそうなので書いていませんが、
(今の時点で長文ですね。すみません)
実は他にも壁の傷跡、クリーニングについてなど相談したい事はたくさんあるのです。

お礼日時:2010/12/16 23:00

クリーニングで落ちるものは請求できないし、請求されても


払う必要はないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その通りだと思います。
クリーニングしてみたかは聞いていませんので聞いてみたいと思います。
立会いをした不動産担当者には
「家具は引越ししてから一度も動かしてないし、故意につけたわけではないし、通常使用の損耗(経年劣化と表現するべきでしたが)で費用を請求されるのはおかしいですよ」と言った事があるのですが、「あれは通常ではないです。」「どこに書いてあるんですか?」と言われてしまいました。
壁クロスについては
○タバコのヤニ
○テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気やけ)
○壁に貼ったポスターや絵画の跡
○クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
○壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
は経年劣化、通常損耗と書かれていますが、壁の家具跡についてははっきりとは書かれていないのです。
ですが、床について
○家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
○畳の変色、フローリングの色落ち
は経年劣化、通常損耗と書かれていますので、壁の家具設置跡についても同様の考え方が出来ると思うのです。
また、壁の家具跡は判例で支払っていない例があり、明らかに請求されるのはおかしいと確信しているのですが、自分だけの判断だけでは自信がなく皆さんのご意見を聞きたいと思い質問しました。
他回答のお礼にも書きましたが、壁の傷についてなど他の質問もあるので、別になってしまいますが質問してみたいと思います。

お礼日時:2010/12/17 00:17

テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)


(考え方)テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていく上で必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用と捕らえるのが妥当と考えられる。

考え方)壁にポスター等を張ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられる

http://www.tvt.ne.jp/~ariki/genzyoukaihuku/zirei …

だから請求するのがいい加減なんです。
また壁の一部が汚れているからと言ってすべてを変えるということもないし
住んでいる期間書いてませんがそれによっても払う金額は変わってきます

たぶんほかの費用においてもはらう必要がないかもしれないよ・・・
本来クリーニングでもきちんとしているなら払う必要はないということですね。

引越しされたのがいつなのか、敷金の金額もわかりませんが
場合によっては全額返してくださいと言える場合もありますからね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

更なる回答ありがとうございます。
「通常」の考え方でしたら、ご指摘の例示を参考に同等の考え方をしてもらえるのだと思うのですが、言葉のあや なのかはっきりとは「書かれていない」というところを巧みに利用しているのだと思います。
居住年数は6年近くですので、壁クロスの耐用年数を考えると残存価額は少ないでしょうし、汚れ部分のみで計算してくれているならば負担する額は小額ですむはずです。きちんと計算してくれていればの話ですが…
引っ越したのは1ヶ月半くらい前で、敷金は1ヶ月分預けてあります。
その他の壁クロスの傷やクリーニングについても総合的にご意見を伺おうと、2000文字の質問内容を作成したのですが時間がかかりすぎたのかタイムアウトできえてしまいました。また一から作成して出直してきます。

お礼日時:2010/12/18 00:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!