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1ヶ月ほど前に数回、郵便受けの中身が抜き取られて、ポストのドアが開きっぱなしになっていたことがありました。
郵便受けの中身はダイレクトメールやチラシなどの価値のないものだったのですが、このような場合でも犯人を罪に問うことはできるのでしょうか?
また、1ヶ月ほど経過してしまいましたが、被害届は受理されるのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 中身はダイレクトメールやチラシなどの価値のないものだったのですが



 ということであれば、

 実害はありませんがその確認ができるのでしょうか?
 信書や重大な郵便物はなかったのでしょうか?
 盗難による、開けっ放しであったという確証はあるのでしょうか?

 いずれにしろ、郵便物の中身を窃盗する事は社会の存立の基盤の根幹に関るので重大な窃盗犯だと存じます。ことは重大です。

 盗難があった事を明確にして届け出ておくことが大事だと存じます
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それでも窃盗罪になるでしょうし、被害届だしてもいいでしょうけど


重要性がそこまでないから、本格的な捜査はしないでしょう
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