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スーパーの駐車場にある、「優先駐車場」に車を止めていい人の条件、って何なんですか。

車椅子マーク、四葉マークをつけている人、ですか。

つけていなくても、身体がある程度不自由なら、止められるんですか。高齢者ならいいってことですか。

四葉マークは、肢体不自由の方が、周囲の方に、「運転に関する注意喚起」を目的につけるもの、とされているようです。
そうすると、「四葉マーク」は、優先駐車場の利用を許可するマークではない、ということですよね。

スーパーなどの優先駐車場を利用する許可、というものはどういうものをつけておく必要があるんでしょうか、もしくはつけなくてもいいんでしょうか。

A 回答 (6件)

 道路交通法上の道路では、各都道府県公安委員会発行の「駐車禁止除外者証」が発行されています。

一定の条件に合えば警察署で交付されます。
 一方、スーパーや病院・役所などの「不特定多数の人が駐める駐車場」(無料)では特定の証票は無かったのですが、全国に先駆けて佐賀県で「パーキングパーミット制」と言った物が出来ました。これは各府県が一定の障碍等の条件のある人に交付します。現在では29府県に広がり、各府県間での相互利用も可能になってきました。未だ全国には広がっていませんがすごい勢いで普及してきました。ただ、この条例・規則には罰則がありません。(外国では多くあります)。
 この制度が確立すれば障害者用の所に健常者が駐車するようなことは減少するはずですが、不断の啓蒙と監視が必要です。駐車場整理の警備員も背景となる法律が出来て「逆ギレ」されることが減って良いと思います。
 また、ご指摘の「四つ葉マーク」は車に付けても優先的に駐車できる物ではありません。これは「運転に必要な装置の改造」を条件に免許証を交付された人が付ける物です。この種の高齢者マークも同じですが「無理な割り込みや追い越しをすると1年以下の懲役・5万円以下の罰金」が課せられます。
 車椅子マークは「国際シンボルマーク」で、障害者全般が利用出来る建物や駐車場・公共バスなどを表す物で、車に付けても何の意味もありません。優先的に駐車できる物ではありません。
 之まではスーパーなどではこれらのマークが勝手に使われていましたが、全て無意味な物でした。公安委員会の「駐車禁止除外者証」は単に便宜的に使っていただけで、警察はその様な場所では無関心・無関係です。
 一日も早く、「パーキングパーミット制」が全国共通になればと願っています。
 京都府では23年9月1日より発効します。
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義父が四葉マークを車につけています。


義父は半身麻痺があり、障害者手帳を持っていますが、車の運転は出来ます。
しかし半身麻痺があるため歩行は結構大変です。買い物袋を提げて歩くのは大変なので、優先駐車場を利用しています。
スーパーや薬局など大半の駐車場は規定がなくモラルに任せて誰でも自由に停められるようになっています。
以前、アウトレットモールに行った際、優先駐車場に停めようとしたところ、警備員の方に障害者手帳の提示を求められました。
確認後、優先駐車場まで誘導して下さいました。

場所によって様々なようです。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
場所によってさまざま、なんですね。
どんなときでもまず大切なのは、モラル ですね。

お礼日時:2010/12/26 00:34

 皆さんのご回答で大凡の事はおわかりと思います。

私は少し詳しく回答します。
 障碍者用の駐車施設・マス等は以下のようになっています。

  I 駐車場設置箇所と許可証発行者及び罰則等

 1 「専用場所駐車標章」=道路交通法上の道路の指定箇所に駐停車の可能な場所。違反者には罰則がありま
   す。公安委員会発行。但し、設置箇所は全国的に非常に少ない。これの無い市町村が殆どである。

 2 「駐車禁止除外指定車」=道路交通法に規程の道路であり公安委員会が発行。以前は身体者外車4級以上の手   帳所持者であったが、約3年ほど前に「身体障害者手帳3級の1」以上の重度な人へと対象が変わったが、    「片足のない障碍者も除外される」などの不都合の為、約2年に及ぶ反対署名や、当局との交渉等を経て従   来の対象者も発行される様になった。加えて「視覚・聴覚障害者・戦病者」等も対象となった。
    以前は、証票に記載の車でないと駄目であったのが、障害者本人が乗る車でこの証票を持参すれば、タク   シーでも使用可能となった。
    但し、これはあくまでも公安委員会の管轄の道路交通法上の道路でのみ有効であり、役所やスーパー等の   駐車場では何の効力もない。警察・公安委員会は関知しない。
 3  上記以外の駐車場=建造物・商店・役所等に付属の駐車場。(広さに一定以上の制約がある。)バリアフ   リー新法に規程の「付置義務」駐車場。(ご質問者は此処のことを指しておられると思う)
   これらの所では、幅・3.5m、入り口に最も近い所・専用の通路の設置等の規程がある。
   市役所等では障碍者以外に、妊産婦・内部障害・怪我人・高齢者等の表示がある所が多い。違反罰則はな    い。
    一般人の駐車が後を絶たない。注意すると逆恨みされる。
    
   II ロゴマーク
 1 「車椅子マーク」は国際基準であって「全ての障碍者」が利用出来る「建物・駐車場・公共のバス」などに   表はす記号である。これを車に張っても何の意味もない。公的な物ではない。従って誤用・悪用が多い。
 2 四つ葉マークは障碍を理由に車に特殊な改造を加えた物を表す。免許証に理由の記載が必要。

   III 問題点
 1 Iの3の場所では「使用者のマナー」にのみ頼っている。警備員も注意できない。不心得者に逆上される。
 2 誤用・悪用が絶えない。
 3 車椅子使用者は側面に余裕がないと下車できない。単なる障碍のみであれば、3.5mの幅は必要ない。
 
   IV 使用しやすい取り組み例
 1 イオンリテールはどの店舗も障害者専用の駐車場が多くあり、専用のキーや標章がないと入れない。
 2 「パーキングパーミット」制
   これは佐賀県で始まった制度で、自治体が発行する標章が有れば駐車できる。全国に広まりつつある最も優  れた制度である。但し、首長にその意志がないと実現しない。九州では県を超えて協定を結んで駐車しやすい   環境を整備しつつある。
   ただ、未設定の自治体では申し入れをしても「マイナス面」のみを列挙したり、「周囲の自治体の動向を見  て研究したい。」等の回答しかない。
 
  ご説明したいことは、まだまだありますが字数の関係で留めます。「障碍者駐車場」「パーキングパーミット  制」「国際シンボルマーク」等で検索してみて下さい。また「ユニバーサルマインド」と言うサイトでは詳し  く出ています。

   
   


 
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
道路交通法のことや各自治体でのこと等、細やかな情報を記載いただき、とても助かります。とてもお詳しいのですね。
今回の質問は、まさしくI-3の駐車スペース にかかわることでした。

「車椅子マーク」というのは、「公共のもの」に張る、というとらえ方でよろしいでしょうか。

お礼日時:2010/12/26 00:42

それぞれの施設で基準を設けているようです。



 このところ、スーパーなどの優先駐車場では、「歩行困難者」(駐車禁止指定除外者)の表示をして下さいと明記してあるところが増えています。
 判断基準が難しいからでしょうね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
確かに、
どういった方なら利用できるのか、という基準をきちんと理解しているかたというのは
私も含め、それほど多くないように思います。
対象者の表示等していただけると、お互いにありがたいですね。

お礼日時:2010/12/26 00:45

施設内の優先駐車場や専用駐車場は各施設の判断で設置・運営しているものですから、特に共通の決まりはありません。


したがって、使用方法やルールについては、各施設に問い合わせるしかありません。

一般的にはマナーやモラルに任せた運営となっている場合が多く、歩行に支障のある人は誰でも止めていいと思いますが、それに反した利用が多いため許可制・申告制のところもあります。
ただ、車椅子マークや四葉マークなどは個人が勝手に取り付けられるので、それらに証明書の効果を持たせるところはないでしょう。
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この回答へのお礼

利用する施設側の判断が関係してくるんですね。
国レベルで決まっているのかと、壮大なことを考えていました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/21 14:57

こんにちは。



基本的に何を付けていればOKということは無いと思います。
フリーで置けるようになっている場合は利用者のモラルに委ねられているのが現状でしょうか。
(足が悪い人がいたり妊婦さんだったりだと特に何も掲示するものがありませんし)

私の車は通常健常者しか使っていませんので何も付けていませんが実家の人間を乗せた場合利用させて貰うことがあります。
母親が軽度ですが足で障害者手帳保持、祖母は特に何も持っていませんが両者とも乗り降りの再に杖やドアを完全に開く必要があるためです。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
何を付けていればOKということはないんですね。
そして、
どんなかたを乗せるかによっても変わるんですね。
よくわかりました。

お礼日時:2010/12/21 14:55

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