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24日18時30分頃に当方100ccバイクで1t前後のトラック(軽より若干大きい程度)の左折巻き込み事故に遭い相手自身、車は外傷がほとんどありません。(こちらはフロント部分が大破)

私の方は時速40km前後で左車線若干左側を走行していましたが、トラックとの車間距離はある程度ありましたが、小さな交差点でトラックが突然ブレーキをかけ方向指示器を出さずにフラフラと左折してきまして交差点で若干停止をする形で相手の車を避けきれず追突する形の事故になりました。


人身事故として扱って貰い、相手も”事故現場では”方向指示器を出さなかったこと、左に寄らずに突然曲がったこと等は認めています。


過失割合や損害についての示談交渉などは月曜日(12月27日)にということで保険屋の方と話をする事になっていますが、ネット上で色々と意見が飛び交っていて自分のパターンだとどれくらいの過失割合になるのかある程度知りたいので教えて貰うことは出来ませんか?


それと別な話になりますが
上半身打撲で救急搬送された病院に行き後日もう一度来てから診断書を作ると言われて本日(25日)行きました。背筋と首が痛い、それと完治したと思われた腰椎椎間板ヘルニアも痛みが出ていると言っても医者は手首を触診ちょっとだけしてレントゲンを見て診断書を書きました。

むちうち等の可能性もあるのに何もそういう事については診断書に書かれていない、触れてもいない。しまいには交通事故は国民健康保険を使えるとネットでいくつか記述を書いていましたが保険点数を自由診療にしたいのか「うちでは事故は保険は使えないのでよろしく」とあちらから何も言ってないのに言ってきました。レントゲンも救急搬送された時に6枚撮ったのに再度本日同じ角度同じ写真を10枚撮らされて1月8日になったらまたきてくださいと言われ不信感を持っていたので病院を変えた方がいいのでしょうか?

首と腰が痛いと言って通院をしたいと伝えたところ「とりあえずうちに1月8日にきてください」と触れても居ないし痛みの症状も確認していないのに言えるものなのでしょうか?

事故は初めての事で右も左もわからず、仕事に出れる状態ではなく本当に月曜日が不安で仕方がありません。自分としては慰謝料などを引き伸ばす為に通院とかするつもりは全く無く元の生活に実費を出さずに戻ればそれでいいと思っています。

文章力が無くて読み辛いかもしれませんが、知恵を拝借させてください

A 回答 (3件)

私は交通事故の被害者で、経験に基づき質問に答えますが


絶対ではないので参考程度で聞いて下さい。
私は後遺障害7級に該当する重い後遺症を負ってしまいました。
この度裁判までいき無事全面勝利を収めてまいりました。
3年前に事故に会い、これまでひたすらに交通事故について勉強してまいりました。


質問者様のパターンでは過失割合は恐らく40:60~20:80になると思います。
ばらつきがあるのは、双方に重い過失があった場合それが考慮され変動するからです。
トラックが方向指示器を出さずに突然左折したのであれば、それは過失になると思います。
ですので恐らくその過失を責めれば過失割合は良くなると思います。
質問者様は制限速度を守り、車間距離を多めにとっていたのであれば重い過失があるとは認められないと思います。がそもそも交差点は危険を回避するべく質問主様は徐行を怠っていたと考えられ
加害者の重過失と、被害者の徐行義務違反等が考慮されていくのではないでしょうか。
結果的に過失割合は20:80の前面勝利になることは無いと思います。
25:75とか30:70になっていくものと思います。

病院の治療についてですが
交通事故の怪我は100%健康保険証が使用できます。
その病院最悪ですね!何を根拠にそんな事を言っているのか。
交通事故の怪我は恐らくポイントを高めに設定していて、病院の儲けを考えているのでしょうね。
ですが健康保険証は100%使用できますので、もしそれでトラブルになるようでしたら
セカンドオピニオンを活用してまいりましょう。
自分で病院をさがして治療していくのです。
自分に過失が少しでもあるので保険証を使用して治療するのが一番いいでしょう。
相手の保険会社にセカンドオピニオンで別の病院で治療していく旨を伝えるといいでしょう。
鞭打ちは当事者にしかわからない症状のものです。鞭打ちは後遺障害14級と12級に分かれていて
質問者様の場合、MRI等での診断で明らかに症状が認められない場合は14級に該当するかと思います。
後遺障害は事故後の収入の保証や精神的苦痛・肉体的苦痛の慰謝料を賠償するために必ず必要になってきます。
かならず、御自身の症状全てを診断してもらって後遺障害の認定を貰ってください。
認定は第3者機関で行っております。
診断書等を元に(場合によっては面会)決定していきます。
第3者機関は保険屋のOB等が多く天下りしているみたいですが、認定された障害等級に意義があれば遠慮なく意義申し立て等の対策を立てて行っていってください。

仮に過失割合が30:70で
後遺障害が14級(鞭打ち)だった場合
質問主様は

治療費の70%
通院費(電車、タクシーなど)の70%
入通院慰謝料 200万弱の70%
遺失利益については、鞭打ちの場合私に知識はありません、すみません。
鞭打ちは今後障害続く後遺症害とは認められていない様で。ですが
ある一定の期間の遺失利益は認めてもらってるようです。
裁判になった場合
弁護士費用 損害賠償額の10%程度
遅延損害金 損害賠償額の年利5%
が貰えると思います。
総額でかなりの金額になると思います。

損害賠償額の基準には3つの段階があり。
保険屋基準
弁護士基準
裁判所基準
となっております。

保険屋が提示してくる賠償額は弁護士基準(裁判所基準)の
半分以下だと思っていて下さい。

まず、質問主様は治療に専念してください。
そして、症状固定(これ以上よくならない)の段階まで治療を行ったあと
それまでの診断書を全てとっておいて下さい、それを元に後遺障害等級を取得してください。
その後、保険屋との示談交渉を行い金額を提示させてもらいます。
その金額で承諾するかどうかは主様の判断ですが、承諾する事が出来ないのであれば
交通事故紛争処理センター(簡易裁判のようなもの)にて自分の言い分をぶちかましてください。
このとき100%自分は悪くない、賠償額は上限の100%を要求しましょう。
そこで賠償額のステップアップをさせます。
その金額で示談するかどうかも主様の判断です。
後遺障害等級が恐らく低いので、弁護士を雇って裁判するメリットは薄いと思いますので
私ならそこで示談します。
もし示談できないのであれば、弁護士をやとって訴訟を起こすと良いでしょう。

個人訴訟といって弁護士を雇わずに訴訟を起こすこともできます。
個人的に経験した結果からいえば、弁護士なんていらないですね。私は。
はっきりいって私のケースに関して言えば弁護士よりも知識もありますし、
裁判っていっても、ほとんど文章のやりとりだけです。
判例を元に文章を作るだけなんです。
ほんと弁護士なんて良い商売っすわ。って感じです。

泣き寝入りだけはしないで下さいね。

参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/book/

この回答への補足

丁寧にわかりやすい回答ありがとうございます!子供も生まれたばかりで二人目も来月生まれる年子で会社には行けないし初の事故でトドメにバイクも買ったばかり(中古ですが)お金を持ってる家庭ではないので頭の中がお金の心配ばかりで逆に損をするのではないのかと思ってずっとパソコンで悩んでました。

ヘルニアは15歳から21歳頃まで3回入退院をしてやっとの思いで自覚症状が無い状態まで戻せたのに昨日の事故で昔の痛みが翌日の今日出てきてます…。ヘルニアでの後遺障害も取れるとか取れないとか色々書かれて調べるだけどんどん具合が悪くなってきて気持ち沈んでいた時にお二方の回答を見て元気出てきました。本当にありがとうございます!

補足日時:2010/12/26 00:00
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No1の者です。



参考URLに過失割合を決定させる元になる書籍をつけておきました。
裁判所も弁護士もこれを元に過失割合を決定させます。
この書籍はお近くの図書館に100%あると思いますので参考にしてみて下さい。

それと、書き忘れましたが請求できる賠償のなかに
後遺障害慰謝料というのもありますので参考にしてみて下さい。

事故にあってから症状固定するまでの全てのレシートや領収書を保管しておいて下さい。
通院した日も忘れないようにメモしておいて下さい。
どこにいつ行ったかわかるように。
後で通院慰謝料を請求する時に金額の決定をそれを元にするからです。
まぁ、通院すればするだけ慰謝料はUpしていきます。
その表も参考URLを見てみてください。

事故に関する全ての物事をメモや物理的に取っておいて下さい。
できれば会話内容もICレコーダ等に録音すると良いでしょう。

個人的意見ですが
私は弁護士ですら使い物ならないと感じております。
行政書士やら社労士なんて・・・もっての他。
最悪って思っています。

図書館いって自分で書籍読んだ方がよっぽどいいですは。
まぁ自分は良い弁護士さんを探しに探して、結果100%の大勝利を収めましたが。
弁護士費用。物凄い高いですよ。成功報酬ですが・・・。

最後に、人身と物損はまったくの別物として処理していきますので悪しからず。
おそらく、人身で症状固定まで治療を行っていくとなると
物損は先に処理していくと思いますが。まぁ物損で過失割合をだしてくると思います。
基本的には別々ですが、ここでの過失割合も勝ち取っておいた方が
もし裁判までいくのであれば多少は有利になると思います。
がんばって、当方に過失はない!相手に100%過失がある!
だが、当方も動いていた事は事実!
だから5%だけ過失は認める!位の虚勢を張った方がいいかもですね。
10:90でもらえたら儲けもん位の感じでいいと思いますが。

参考URL:http://www.matsui-sr.com/gousei/jiko-r2-4.htm

この回答への補足

ありがとうございます、行政書士とか紛センに相談すればなんとかなるかなと思っていたのですが、ずっと調べ物とかメモ取ったりとかしてました。URLの方参考にさせて頂きます。やっぱ最後は自分で勉強してやるしかないんですね、示談も調べて行ったら最後にする事だったみたいなので頑張ってみます!

補足日時:2010/12/25 23:53
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ちょっと手元に資料がないのですが、確か基本7:3じゃなかったかなあ。

ウインカー出さないと10%くらい質問者さん有利になるはずです。

バイクには、人身傷害保険は入っていないですよね?まず滅多に入ってないですけどね。それなら、保険証を使ったほうが有利です。
全額自費負担だと、3割(ないし2割)分の自己負担額が発生し、それは慰謝料から差っ引かれます。だからもらえる慰謝料が少なくなるわけです。
ではなぜ病院は保険証を使うことを嫌がるのでしょうか。それはおっしゃられる通り、点数が自由診療にすると保険証を使うより1.5倍から2倍くらいもらえるからです。つまり病院にとって保険証を使って治療に応じるのは「同意書などの手間がかかるうえに自由診療の半分くらいしか金にならない」ことになるのです。まあそう考えると病院のいうこともある種ごもっともにも聞こえます。なんで儲けにならないほうにする必要があるねんというわけです。

ちなみにむちうちってのは俗称であって、むちうちって病名はありません。診断名だと頚椎捻挫とかになるのかな。でも、捻挫とはちょっと違うのでそこを正確に診断するってのは難しいんですよ、現代医学では。患者さんは痛いといってても、筋肉に異常があるわけでもなんでもないので「なぜ痛いのか」が分からないのですよ。
日本のお医者さんはどういうわけか患者さんに触るのがお嫌いな方が多いのです。なぜなら、「触った感じがなんとなくおかしい」というのはある意味非科学的ですよね。レントゲンの写真がこうだから、とか、血液検査の結果がこうだからというのは明快で客観的です。だから、そういうので診断したほうが科学的ですよね。結果、レントゲンや血液検査なんかでおかしいところがなければ「患者がおかしい」となるわけです。なにしろ、痛みというのは客観的判断ができないのです。本人が痛い、といえばそれを信じるしかないのです。
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