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生命保険(死亡時受け取り金)についてお伺いします。
平成18年4月に母が他界しました。その際生命保険に入っていました。
2人姉妹なので50%ずつの受取人となっていました。

平成15年に母が癌を患い入退院を繰り返すようになりました。
癌になり2年目以降は転移し状態が悪化。
その際に妹が私の元に突然やってきました。
私は、再婚して兵庫県●●市に引っ越すことに決めた。母のこと、後は、よろしく!と言って私の説得にも応じず去って行きました。
その後母は入退院を繰り返しながら亡くなりましたが、4度の危篤がありました。
その都度、妹も来て居ましたが、4度目の危篤時に『今日死ななければもう来れない』と言いました。

その後 母が死に、遺体を病院から葬儀会館へ搬送、私も、危篤の呼び出しが続き疲れて居たので、母の姉が手伝いに来てくれていました。
会館へ遺体を運ぶと、明日から忙しくなるので、疲れたやろ?ご飯でも食べて少しゆっくりしておいでと言ってくれました。

私も主人も危篤の連絡を受け、落ち着き帰った矢先 再度危篤の呼び出しでほとんど 寝ても居なく食事も取っていなかったので、叔母の言葉に甘える事にしました。

その際 妹夫婦と一緒に食事に行きました。
そこで、生命保険の証書を渡せと妹夫婦に言い寄られました。
私は耳を疑い、少し口論となりました。(感情論等)
49日が過ぎても1周期が過ぎても良いではないかと?
妹を詰め寄ったところ、母の掛けていた保険会社に働きに行き母の生命保険の証書の受け取り等を自分が勝手に名義を書き換えていたので、ばれると怖い。
いつばれるのかと冷や冷やしていた。と泣いて告白しました。

私は今すぐ警察へと言いましたが、母の通夜葬儀も控えていたので、主人が話をし、きちんとお姉さんに謝罪をし、悪いと思うなら元のように受け取ったものを半分お姉さんに返してはどうかと?私は納得行きませんでしたが、罪を認め半分返すと言うので、妹の子供の事を考えて、渋々納得しました(姉妹なので一筆等は取っていませんでした)が、未だに支払いを拒否しています。

先日電話で話をするとそんなこと知らんと言い その後連絡を取れず、自宅へも何時間も掛けて出向いて行きましたが、居留守で捕まりません。
法的に罰する方法は無いでしょうか?

数々の色んな事を妹がでっちあげ、親戚の間では話が逆に伝わっており、私が全て悪者なっています。

このままでは腹の虫が納まりません。
身内の間では、私は影で犯罪者呼ばわりされています。
唯一10年ぶりに帰郷した従姉妹が電話をくれ、こういう事態になってるけど事実は?との質問にビックリしている限りです。何とかお金も取り戻し法的に罰する方法は無いでしょうか?よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

受取人を変更できるのは、契約者だけです。


妹様が、亡母様に内緒にして受取人を変更したのならば、
有印私文書偽造・同行使になり、保険金詐欺になります。
警察に告発してください。

それが嫌ならば、保険金を受け取る権利はありません。
なぜなら、保険金の受け取りは、相続による権利ではなく、
保険という契約による権利なので、契約が正当なものならば、
受取人だけが保険金を受取る権利があるからです。

行動を起こすなら、早めに行動を起こしてください。
時効がありますから。
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