12月28日付で退職をしました。
今後の失業保険のスケジュールを把握しておこうと思っています。
他の方の質問を参考にしようと思って色々と読んでみましたが、イマイチ理解できません。
どなたか、おわかりになる方教えてください。
以下の場合、失業保険が実際に私の口座への入金される日はいつ頃になりますか。
ちなみに、給付期間は90日です。
12/28 退職
1/11 失業保険申込み(予定)
また、1/11に失業保険を申し込んだと仮定して、今後の認定日等を考えてみたのですがこれで合っていますでしょうか?
1/11 失業保険申し込み
1/17 給付制限開始
2/8 1回目 認定日
3/8 2回目 認定日
4/5 3回目 認定日
4/16 給付制限終了
5/6 4回目 認定日
6/4 5回目 認定日
お手数おかけしますが、よろしくお願いしますm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
>また、1/11に失業保険を申し込んだと仮定して、今後の認定日等を考えてみたのですがこれで合っていますでしょうか?
違います、手続きをしてからその日を含めて7日間は待期期間で、その翌日から給付制限期間が始まります。
また給付制限期間がある場合には第2回認定日は第1回認定日の84日後です。
>以下の場合、失業保険が実際に私の口座への入金される日はいつ頃になりますか。
それは不確定要素が多すぎて特定できません。
前述のように第1回認定日が手続きの21日後と28日後の安定所があるが、質問者の方の安定所はどうなのか?
それから認定日が祝日の場合は前日に繰り上げますが、連休の場合はそうは行きません。
例えばゴールデンウィークだと3,4,5日は連休ですが、それをすべて2日に繰り上げると人数が増えすぎて混乱する場合がある、そういうときはもっと前に繰り上げる可能性があります、しかしその判断は個々の安定所がしますから認定日が移動することはわかりますが具体的に何日と言うのは判りません。
また安定所や金融機関によって認定日から実際に振り込まれる陽までには差があるし、連休で金融機関の休業日が挟まればさらにそれから伸びます。
No.3
- 回答日時:
改めて、正確な規定を示しておきます。
雇用保険申請当日を第1日として「7日の不就労日を待期」とします。
ですから、1/11に申請して、不就労日のみでで7日を満たした場合は17日が待期満了となり、18日から支給停止を「通常の場合」執行します。
で、初回認定を不出頭だと「待期を認定出来ない」為、出頭「翌日」から待期を執行します。(この「翌日」の考え方は受給開始後の不出頭にも適用されます)
必ず3ヶ月+7日とは限らないのです。
一方で受給期限(最終支給限界)は在籍最終日の翌日から1年間です。
辞表を出した日でも、最終出勤日でもありません。
有給休暇を最終出勤日以降取得した場合、12/28離職で無く12/31離職になる場合もあります(この場合は社会保険も31日迄適用され、国保や国民年金の12月分保険料は発生しません)
また、会社が賃金締日迄離職を遅らせる場合もあり、そうなると、1/11求職自体無理に。
さてと、会社側が1/11求職開始と了承している場合(労務士の先生に依頼せず事務職員が職安に出向く場合)、間に合うと思いますが、間に合わない可能性もあります。
その場合でも会社に遅延損害を請求できません(受給開始が遅れても受給総額は変わらないから損害が発生しない)ので、ご了承下さい。
みなさん、とてもご親切に回答していただきありがとうございました。
雇用保険の手続き等で出てくる言葉は普段聞かない専門用語ばかりでとても難しいですね><
今回のベストアンサーはNo.2の方にさせていただきます。
本当にありがとうございました。
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