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国内乳業メーカーからカマンベールチーズて売っていますが、
カマンベール村で生産されてないのにカマンベールチーズを名乗ることに問題ないのでしょうか?
(堂々と売っているのだろうから、問題になっていないと思いますが)
どうやってそのへんをクリアーしているのでしょうか?

これがOKならサントリーがシャンパンというスパークリングワインを売ったり、台湾の食品メーカーが讃岐うどんを売ってもいいような気がします。

A 回答 (1件)

ワインやチーズなどフランスの農産物には、AOCという認証制度があり、シャンパンがシャンパーニュ地方の特定農園で作られた発泡ワインしか呼称できないみたいな表記基準や取り決めをAOCが行っています。


海外製品はAOCの認証を得られないし、フランス産なのにAOCの認証をうけていなければ偽物なので、一目瞭然なのですが、
カマンベールチーズは、規格の制定が遅れて、国際商標を海外に押さえられてしまい、海外でカマンベールチーズが乱立してしまい、AOCの認証するカマンベールチーズは「カマンベール・ド・ノルマンディ」を名乗る事になっています。

似た様な問題で、パルメザンチーズは、パルミジャーノの米語読みなのですが、米クラフトフーヅ社がパルマ風粉プロセスチーズとして商標登録してしまった為、イタリアの産地認証であるDOPは「パルミジャーノ・レッジャーノ」を名乗ることに認証を与えていますし、未だにクラフトフーヅ社と係争中です。
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この回答へのお礼

そうでしたか。
食品業界はどこの国もやり方が変ですね。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/30 22:17

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