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私は、ある協同組合の社員であります。
先日、既に亡くなっている組合員の代理人(相続された方)が来まして脱退届を提出しました。
(記載は、亡くなっている方の名前を書き、代理人○○という形で提出頂いております。)
そして、出資金につきましては相続権のある人全てから承諾書をもらっており、そちらも提出されました。
総会で脱退が承認され、その方に出資金を払い戻したのですが、処理は合っているのでしょうか?
それとも、一度相続された方が加入し、その方の名前で脱退届を提出してもらい、総会で報告するべきだったのでしょうか?

わかりづらい説明かもしれませんが教えてください。

A 回答 (1件)

そもそも組合員の加入資格についてどう取り決めされているのでしょう?



つまり組合員になるために満たさなければならない条件と、その資格を失う時の条件などです。個人の組合員の場合、おそらく死亡と同時に組合員資格を自動的に喪失するのではないですか。
もしそうだとすれば、わざわざ「脱退届」などもらわなくても良かったかもしれません(というか、死んだ人間が「脱退届」を出せるはずないですよね)。

まして相続した人が新たに組合員として加入するのも、本来の加入資格を満たしていないように思います。

ということで、まずは会員規約の中にそのあたりの定めがあるかどうかの確認をして、もしなかったとしても総会で承認されたのなら特に問題にはならないと思います。

(余談ですが、「相続権がある人全てから承諾書をもらっており・・・」ということですが、本当に全員かどうか戸籍謄本等で確認しましたか?)
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