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株主総会と取締役会決議の瑕疵の比較についておしえてください.
全く分からなくて困っております。

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

株主総会の決議に瑕疵があっても当然無効にはなりません。

なぜなら、決議取消の訴え(会社法831条)について規定しているからです。

一方、取締会決議に瑕疵があった場合は、一般原則どおり無効になります。なぜなら、特別な規定がないからです。

なお、蛇足かもしれませんが、関連事案として、最判昭和44・12・2は有名です。
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