納付した「国民年金保険料の納付額を証明する書類」が来ましたが・・。
適用を受ける場合には、確定申告(還付申告ですが)
この控除証明書を申告書に添付しますよね?
納付した金額が約10万円以上いっているのですが・・。
証明書の控除額の部分だったか・・忘れてしまいましたが・・。
その部分には・・米印 「※※※・・・・」となっていて
その下の部分に・・約5万円くらいの金額が書かれてありました。
いつもは・・毎月支払っている金額×12ヶ月?・・の金額を記入しますが・・。
この場合はこの金額を・・という事だったのですが・・。
このようなパターンになる事はあるのでしょうか?
支払い方などが違った場合・・
たとえば12ヶ月分一回で支払った・・とか
半期分を一回で支払った・・とか?
このあたりが不明なのですがアドバイスお願いいたします!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本年金機構の【社会保険料(国民年金保険量)控除証明書(控)】のことの質問ですか、または、確定申告の生命保険料控除の「5万円」のことの質問ですか。
質問の趣旨がはっきりしないので、私なりに推測したので、質問とは違った解答をしているかもしれません。
回答が違っていたなら、無視して下さい。
>納付した金額が約10万円以上いっているのですが・・。
【社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(控)】のことですね。
丸1の数字欄、平成22年9月30日現在の「納付済保険料の額」を、そのまま、確定申告書の社会保険料欄の国民年金保険料として記入します。
>その部分には・・米印 「※※※・・・・」となっていて
【社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(控)】のことですね。
丸2の数字欄、見込額10月1日から12月31日の金額が*印、丸3数字欄の「納付済+見込額」も*印といあことですね。
*印は、記入できませんので、丸1欄の9月末までの金額数字を、確定申告書の社会保険料控除欄へ記入すればいいのです。
>その下の部分に・・約5万円くらいの金額が書かれてありました。
>いつもは・・毎月支払っている金額×12ヶ月?・・の金額を記入しますが・・。
>この場合はこの金額を・・という事だったのですが・・。
これは、確定申告書の「生命保険料控除欄」の記入で、合計控除金額「5万円まで」とのことですね。
● 【国民年金】と、【国民健康保険】と、【生命保険料<一般用>】と、【生命保険料<個人年金用>】との文言の意味を間違えていないですよね?
「5万円」の意味ですが、生命保険料<一般用>の合計がくが5万円までと、生命保険料<個人年金用>の合計額が、最高5万円までが控除するという意味です。
つまり、合計が5万円以上になれば、保険契約を何本も記入しても無駄です。記入欄が数個しかありませんので,金額が多い順に、合計が5万円を少し上回る保険を2~3本選んで記入して下さい。
zaq0001 さんが給与所得者(つまり会社員)なら(または、去年退職したなら)、源泉徴収票が会社から出ます。
その源泉徴収票の「社会保険料」の貴君額を、確定申告書の社会保険料欄の中へ、項目をを国民年金を作って金額を記入しましょう。
(会社で去年に年末調整していれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「生命保険料の控除額」等々の複数欄に金額が記載あるので、この金額を確定申告欄に記入(無ければ、質問の様に自分で計算する)
zaq0001 さんが会社員でないなら、源泉徴収票がありませんので、社会保険料(つまり国民健康保険等)の支払金額を計算して、確定申告書の社会保険料欄の中へそれぞれの項目を作って<それぞれの金額を記入です。
(私の健康保険は、組合健保なので、国民健康保険の証明書・計算方法はわかりません。「X12ヶ月」は国民健康保険の計算か?)
それから、私も生命保険の計算をしていますが、「毎月支払っている金額×12ヶ月?・・の金額」は、生命保険料の計算だと思いますが・・・・・
これも、各社のヶ生命保険料のうち、『一般用』の控除額の合計は、最高5万円までですね。
また、各社のヶ生命保険料のうち、『個人年金用』の控除額の合計は、最高5万円までですね。
つまり、『一般用』の5万円までと、『個人年金用』の5万までと、別々に生命保険料の控除です。
沢山のアドバイス本当に有難うございました!
電話で聞いてみました!
どうやら・・。
期限を過ぎてからの・・しかもまとめて支払った・・という事がわかり、
少しだけ最初のうちの・・まとめてはらわなかった分の控除らしいです。
ですので・・残りのまとめて払ったものは今回(平成22年度)のなかで計算されてくるという事でした!
生命保険、国民健康保険など・・
沢山の種類に関して、ご丁寧にお答え頂き、
本当に有難うございました~!
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