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米国株の配当金を米ドルのまま、米ドルの外貨建てMMFを購入した場合、為替差益の非課税制度は適用されないと思いますが、この場合、一度も円転換してないので、配当金、受け取り時の為替レートと外貨建てMMFを購入した時点の為替差益の認識は必要ないという事でよろしいでしょうか?

この場合、配当金受け取り時から外貨建てMMFを売却して、円転換する時に為替差益を認識するという事でよろしいでしょうか?

税務署に問い合わせた方が良いのでしょうけど、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>税務署に問い合わせた方が良いのでしょうけど、よろしくお願いします。


確実な回答なら税務署に聞いてください。
ここでは確実な回答は期待できないです。
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この回答へのお礼

回答、有難うございました。

お礼日時:2011/01/11 16:05

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