
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ひき逃げとは交通事故で人を死傷させることを、当て逃げとは交通事故で物を損傷することをいい、いずれも罰則があります(犯罪です)。
逆にいえば、接触してもかすった程度で人の死傷や物の損傷を生じなければ、ひき逃げにも当て逃げにも該当しないことになります(ただし、肉眼では識別しにくいほどの軽い打撲でも、傷害と診断され得るので注意が必要です)。死傷・損傷の有無がハッキリしない場合は、これがあるとみなして対応するのが安全です。道交法上、交通事故を起こした運転者は直ちに救護などの必要な措置をする義務を負いますが、今回のようにすでに時間が経過している場合でも、警察に申告するのが無難です。
なぜなら、その申告が被害届提出前であれば刑法上の「自首」に該当するし、提出後であっても反省・改悛の情があることの証明となるので、起訴・不起訴の判断、起訴された場合の量刑判断で有利な材料となるからです。
No.3
- 回答日時:
ANo.#2さんの回答にちょっと補足するね。
今のうちに警察に事故発生の届出をしておけば,もし後日被害者の事故申告が出ても法律上の”自首”になる可能性がでかいです。刑が減軽されるか,情状が良くなる可能性が高いです。
何もしなければ,ほんとうにひき逃げ犯人になります。
No.2
- 回答日時:
#1の回答と私の考えは少々違います。
私は、現場から離れてしまった以上、警察からお呼びがかかるのを待つしかないと思います。
たとえ警察に出頭しても、相手方から被害届けが出ていなければ警察は動けません。ちょっとした事情聴取をして「今日は帰ってください」と言われるだけです。
仮に、後日被害届けが出されたとき、現場から離れた事実は変わりませんから、このとき出頭したことが何らかの罪の軽減になるとも思えません。
被害届けが出されなかった場合は完全にお咎めなしです。
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