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先日知人が、県の青少年健全育成法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
状況は、22歳の男性2人が街で15歳の少女2人をナンパしそのままホテルへ。
4人で同室に入り行為に至ったとの事。男性2人は相手が15歳だと知っていたそうです。
ちなみに相手の合意があったかについては不明です。
この場合、どのような罪になるのでしょうか?
またどれ位の刑罰を受けることになるのでしょうか?
どなたか詳しい方、ご存知の方がいましたら早急にご回答のほうよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

合意がなかったら強姦罪なので合意があると判断されてる可能性が高いです。



自治体にもよりますが青少年保護育成条例違反は二年以下の懲役又は百万円以下の罰金。
だいたい50万円程度の罰金刑が多いです。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとう御座いました。

お礼が遅くなり申し訳ありません。

お蔭様で先日、50万円の罰金刑で出てきました。
本人が反省してるかは別として、家族みんなは安心していると思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/01/18 13:15

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