14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

有識者や、個人の見解聞かせてください。
未成年淫行、未成年に売春斡旋した「被疑者(ひぎしゃ)」を庇って
被疑者(ひぎしゃ)、被害者(ひがいしゃ)間を仲介し、
お金で口止めして揉み消すようにした場合
被疑者含めて仲介したり未成年に口止めした大人たちはみんな犯罪をしてることになりますよね?
いくつか当たりそうな罪があるような気がしますがどんな罪に問われると思いますか?

A 回答 (3件)

淫行の罰則は各都道府県により異なりますが、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金、とするのが一般的です


被害者等の告訴がなくても検察官に起訴され、刑罰を科されることがあります。時効は淫行したときから3年です。
売春斡旋は、6カ月以下の懲役または1万円以下の罰金に処されます
お金でもみ消す場合は恐喝罪として「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」としています。
淫行した未成年は「青少年健全育成条例違反」とか「青少年保護育成条例違反」になります。 淫行の罰則は条例によって異なりますが、 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 とされていることが多いです。
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その人が、未成年淫行、売春あっせんの行為には直接にはかかわっていないとして、


【証拠隠滅罪】(刑法第104条)に該当する可能性がありますね。

すなわち、被告人や被疑者にとって、不利な証言をする証人を海外に渡航させたり、かくまったりして、出頭させないようにする行為も証拠隠滅にあたるでしょうから。

また、犯人をかくまったとすれば、【犯人蔵匿等罪】(刑法第103条)に該当する可能性もゼロではありません。


【ご参考】
●刑 法
(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

いつも法律について調べて頂きありがとうございます。今回のものも参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/08/19 14:01

場合に寄っては、犯人隠避罪に


問われる可能性があります。


罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
または拘禁中に逃走した者を蔵匿し、
または隠避させた者は、
3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる
(刑法第103条)。


隠避とは、蔵匿以外の方法により官憲による
発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為を含む
(大判昭和5年9月18日刑集9巻668頁)。
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この回答へのお礼

参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/19 14:02

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