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医療行為、例えば手術などに伴って被った被害に対して民事訴訟を起こそうと思った場合、その手術からどのぐらいまでの期間、訴えることが可能でしょうか。あるいは発覚してからどのぐらいまで可能でしょうか。

A 回答 (7件)

#5です。



私は、自分が医療訴訟を経験したので、そこで得た知識に基づきますと・・・。

結論からいえば、裁判は無理です。

まず、時期的にカルテや証拠となるものの入手が困難であること、証人の記憶が定かでないこと。

次に、転医していれば助かる可能性があったということですが、どの程度助かる可能性があったかということを証明しなければなりません。

もし、転医していれば助かる可能性があったとして、それをしなかったことがどの程度のミスといえるか。多くの医師は、必ず転医の判断をするほどの状況だったかどうかを証明できるか。公平な立場の医師に、「意見書」を書いてもらえるか。

当時、医師は、状況の説明を問題なく行っていたか。
説明を聞いていれば、家族は転医の判断ができたのか。

「転医していれば助かる可能性があった」というのは、よほどの場合でなければ不法行為とは認められません。


次に、勝訴ということについて。
多くの医療裁判で、勝訴は難しいと言われています。
ところが、「和解」の率は、結構たかいのです。
病院側は、裁判よりも、いくらかの和解金を払った方がよいという判断をすることが多いからです。でも、今回の場合はあきらかな不法行為と認めがたいので、「和解」は難しいと思います。

それで、勝訴といっても、一審ではせいぜい五百万円程度しか認められないケースがほとんどです。
その時点で、弁護士費用は300万円以上かかっていることになりますから、実質的には勝訴といえません、「敗訴」なのです。

高裁で費用を五百万円くらいかけて、やっと希望通りの判決を受けることが出来ます。

多くは、明らかな医療ミスだと思える場合でも、弁護士費用と同等額しか認められていません。
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この回答へのお礼

つまり、金銭的な勝利はほとんどの場合望めず、名誉の勝利というか弔い合戦の様相が強いということになるのですね。
ありがとうございます、十分検討させて頂きたいと思います。

お礼日時:2011/01/19 04:27

#6です。



しつこいですが、悔いが残るといけませんので、納得するまでがんばってください。
(訴訟を、と言う意味ではありません)
人生の終わりごろになって、
「あの時、裁判していればまだ可能性はあったのに、あきらめるんじゃなかった・・・」
と、グチる人になりませんように。
「すでに無理だったけど、自分に出来る、すべてのことはした。」
と、言えるように。

それから、転医しなかった理由を医師に証人尋問で聞かなくてはならないのですが、その理由も薄れていることと思います。
「転医しないのが当然の状況だった」
のか、
「転医が無理な状況だった」
「転医してもムダな状況だった」
など、聞き出すのは困難です。
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まず、被害が確定してから。


たとえば、何かのミスがあって、死亡したのか
何かの傷害が残ったのか。
金銭的実害があったのか。

たとえば、医療的なミスがあったとしても、なにも被害がなかったというケースもあります。

相手に不法行為があったとすれば、その内容により、時効は違います。
不法行為の種類です。

で、ご質問に対する答えではないのですが、もし、医療ミスだと思ったら、一刻も早く
「証拠保全」をする必要があります。
相手が証拠を隠滅したり改ざんしたりしないうちに、証拠となるものを入手する作業です。
弁護士に相談し、30万から40万円位かかります。

それから、その証拠内容をみてから、訴えるかどうかを判断します。

訴える相手は、一般的に、医師と医療機関の両方です。
早くしなければ、証拠となるものもなくなってしまいますし、医師は転勤していたり、医療機関がなくなっていることもあります。

また、急いで訴えなかった場合、裁判官の心証として、
「重大な被害ではなかったのではないか」
ということにもなりかねません。

また、ほとんどの医療機関は、このような訴訟にそなえて、「賠償責任保険」というものに加入しています。弁護士費用も含む裁判費用が保障されています。
が、何年も経過したものだと対象になりませんので、保険会社が補償してくれません。

年数が経過するほど、医師の不法行為と被害の因果関係を証明することが難しくなります。

時間が経過するほど、どんどん不利になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
訴えるための証拠保全に30-40万円がかかり、そのカルテから何らかの有益な情報が得られたとして、実際に訴訟を起こした場合、勝訴する確率は一般的にどの程度のものなのでしょうか。
患者が死亡して5年以上が経過し、「医療側から最善を尽くした」といわれ、一時は納得したものの、その後いろいろな方からお話を伺い、やはり疑問が沸いてきて、転院などで高度な医療が受けられれば死なずに済んだと思われる場合、「明らかなミス」ではないにしろ、「判断ミス」ということを証明するのはかなり難しいことなのでしょうか。

お礼日時:2011/01/17 22:36

No.1の者です。



一般的な保存期間はそのようになっていますので、最低5年間は保管されているはずですが
それ以上の期間、カルテを保存している病院もあります。
例えば、地域の基幹病院であれば地域医療の一環として15年くらい保管しておく施設もありますし、
大学病院などは、後から研究に役立てられるよう20~25年程度保管しておく場合もあります。

再手術をした際にミスが発覚したという事ですが、再手術をした医師にその証言を求めるのは
結構難しいと思います。(何故なら、どんな医師も「明日は我が身」で医療をしていますので)
また仮に証言してくれたとしても、
手術器具を体内に置き忘れたなどというような明白なミスでなければ、
本当にミスなのか、当時にしては標準的な医療行為だったのか、
通常の術式が困難だったため、あえてそのような処置を行ったのか……など判断が難しいからです。
(カルテが出てくればこの辺も分かると思いますが)

後は、法律家の方が詳しいのではないでしょうか。
私は過去の判例等を良く知りませんので、実際どうなのかという所まではアドバイス出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
病院によりその保存期間は違うということですね。
しかし、法律で定められている期間を過ぎた場合、それを第三者に開示することはあるのでしょうか。「保存していません」と言われればそれまでのような気もするのですが・・・。
また、医療側の記録であるカルテのみが証拠ということになってしまうのですね。つまり、医療側のスタッフの証言を得るというのはかなり難しいということですね、特に時間が過ぎてからは。

お礼日時:2011/01/17 22:23

20年は訴えることができるのですね。


>被害が発覚して3年ということは、20年を過ぎてから発覚した場合ということですね。

法律カテの方が詳しいかもしれませんが、手術が起きてから20年たてば訴訟できなくなるはずです。
被害が20年過ぎて発覚した場合は訴訟できない、と思います。
たとえば仮に、手術から18年後に被害が発覚すれば、発覚から2年以内に訴えなければ訴訟できないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。20年が限度、ということになるのですね。

お礼日時:2011/01/17 22:12

民事訴訟なので、手術などから20年、もしくは被害が発覚して3年ですね。

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この回答へのお礼

20年は訴えることができるのですね。
被害が発覚して3年ということは、20年を過ぎてから発覚した場合ということですね。

お礼日時:2011/01/17 01:50

少なくとも十数年くらいはさかのぼっても大丈夫なはずです。


薬害エイズとか、肝炎訴訟の件などを見ていても分かりますが、
すぐにその症状が出てくるとは限らないからです。

ただ手術などの場合、ある程度の合併症リスクを承諾して手術を受けるわけですから、
誰もが認めるような明らかなミスを医療者がしていなければ、
訴訟を起こしても裁判で勝てる可能性は低いでしょう。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
そんなにさかのぼれるんですか、知りませんでした。
でも、実際問題として個人が一病院、一医師を相手に訴訟を起こす場合、病院のカルテの保存義務期間が5年、レントゲンなどは2年らしいのでほとんど証拠が残らず手術ミスなどを証明することは5年を過ぎると難しいということになるのでしょうか。
再手術をした場合に以前の手術のミスが発覚したなど他の医師による認定でもない限り難しいのでしょうか。

お礼日時:2011/01/17 01:46

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