
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法だと、
道路交通法
| (整備不良車両の運転の禁止)
| 第62条
| 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定(~)又は軌道法第14条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(~)を運転させ、又は運転してはならない。
違反とかになるそうで、状況や軽車両か否かなんかによって3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、15万円以下の罰金、5万円以下の罰金なんかの刑が科せられるとか。
で、この条文のどの部分に抵触するのかって事になると、
「道路運送車両法第3章」に関しては、該当しそうなものが無いです。
「これに基づく命令」だと、国土交通省令の「道路運送車両の保安基準」で漠然と定めており、
道路運送車両の保安基準
| (その他の灯火等の制限)
| 第42条
| 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
更に、自治体の条例なんかで、
東京都道路交通規則
| (運転者の遵守事項)
| 第8条
| 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
| (13) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
と、もう少し具体的に記載があるようです。
捕まった事例だと、以前やっていた「密着!警察24時!」なんかの番組の中で、
・パトカーに赤色灯を転倒して走行している車両がいるって連絡が入る。
・現場周辺でそれらしい車両を確認。
(赤色灯を点灯して走行していた事の現認は無かったと思いますが。)
・停車させ、任意で事情聴取、車内を確認して赤色灯が見つかる。
・任意の事情聴取で、赤色灯を点灯して走行していた事実を確認。
・「△△違反で△△万円の罰金または△ヶ月以内の懲役」(詳細な内容は失念)とかのテロップが出る。
とかってのはありました。
--
> 三角表示板の代用として
こっちは、道路交通法施行規則で基準がしっかり示されています。
道路交通法施行規則
| (夜間用停止表示器材)
| 第9条の17
| 令第二十七条の六第一号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
| 一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
| イ 別記様式第五の五又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
| ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
| ハ 反射光の色は、赤色であること。
| ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
| 二 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。
| イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
| ロ 点滅式のものであること。
| ハ 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
| ニ 灯光の色は、紫色であること。
回転灯なら、紫色のものを路面に設置に限定されるようです。
Google画像検索 - 停止表示灯
http://www.google.co.jp/images?hl=ja&q=%E5%81%9C …
No.3
- 回答日時:
>道路交通法に詳しい方に回答をお願いします。
一般の車が公道をパトカーと同じ赤色灯を点灯させて走行するとどのような罰則が科せられるのでしょうか。道路運送車両法違反です。
単なる交通違反ではなく、前科の付く刑法犯です。
>高速道で赤色灯は故障時、停車させる場合に表示しなければならない三角表示板の代用として認められませんか。
認められません。
故障時の表示灯火は、紫色と道路交通法施行規則で規定されて居ますので、紫色以外は故障時の表示として表示して居ないと言う扱いになります。
No.1
- 回答日時:
赤灯の扱いは、緊急車両に限られています。
同様に輸送車両の黄色灯も禁止です。黄色灯は、道路公団の関係車両に限られています。
どうしても、付けたいなら最寄り警察署で相談するとよいですが、まず許可は、されないと思います。
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