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民事訴訟で、和解勧告は勝敗の状況がどのようなときに 出されるんでしょうか?


また、和解勧告が出されても、和解を拒否して判決を希望した場合、敗訴の確率はどのくらいでしょうか?

A 回答 (3件)

まぁ敗訴をどう捉えるかだろうけど



原告は請求が認められなかったら敗訴だろうし、被告は答弁が認められなかったら敗訴?
そんなもんじゃないの?

損害賠償請求事件なら、まず損害の認定と責任の有無なのかね?
過失が無くても責任がある場合もあるだろうし

賠償金額の落とし処を和解で探ることもあるよね


だから、和解になったらどっちも勝ちだし、どっちも負けなんじゃ無い?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被告は過失を認めなかったら、一円でも払わないと思うし、裁判長だって、被告の過失を認めなかったら和解勧告はしないと思うんですけど。


何も悪くない被告に、裁判長が、賠償金払えという和解勧告出すとは思えないんですけど。

お礼日時:2011/01/20 15:07

何も悪くない


過失は無い

これは被告の言い分でしょ?

事実は関係ないのよ
民事裁判は

どちらが法廷を説得できたかどうかだけ

原告が提出した訴状や証拠に信憑性があって、被告がそれを覆すだけの証拠を出さなきゃ、裁判官は原告に有利な判断をくだす


口頭で言うだけじゃ覆せない

答弁書や準備書面に証拠を付けなきゃ


法廷では、その書面を元に進めるからね
弁論の場では無い


悪くない、過失は無いって言うなら、証拠を出しとかなきゃ

法廷でいくら喚いても、誰も聞く耳もたない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手は被告で、全く証拠は提出していません。

お礼日時:2011/01/20 19:06

訴訟の中身にも依るんだろうけど、金銭的な訴訟なら、まず和解を勧めるでしょう



判決取っても、金取れないんじゃ勝ったとも言えないでしょ?
だったら、和解して分割ででも回収した方が良くない?
って、裁判官は勧めるね

経験上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

和解勧告された相手は、実質的な敗訴といえるんでしょうか?


相手に過失がないと判断されなければ、損害賠償金をえという和解勧告は出されませんよね?

お礼日時:2011/01/20 13:12

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