知り合い(女性)のことなのですが、他に例がないかもしれないので質問します。
昨年秋に結婚し、年末に勤めを辞め、これから夫の扶養に入るための手続きをするところなのですが、春から働くことが決まりました。
社会保険としては、年末まで職場で社会保険に入っていて、今空白期間、そしてこれから夫の扶養で第三号被保険者となるわけですが、春から発生する給与収入が、第三号としては、年末になった時に130万未満でないと、いけないことはわかるのですが、ひょっとしてはみだすかもしれません。
とりあえず今は第三号被保険者として(専業主婦)として手続きをしますが、ここで質問なのですが、
年末にはみだすかどうかわからない所得金額を考えたとき、春に入社すると同時に社会保険に入るべきか?年末あたりになってはみだす見込みが確実になった時に社会保険に入り、夫の第三号被保険者としての扶養を抜けるのがいいのか?どちらの方法がふさわしいでしょうか?
法的に支障がないなら、後者のぎりぎりで社会保険に入る、というほうが出費としては少なくてすむと思うし、子供ができた場合も考えられるので・・・ちなみに予定する春からの月給は、約18万です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
>社会保険としては、年末まで職場で社会保険に入っていて、今空白期間、そしてこれから夫の扶養で第三号被保険者となるわけですが、春から発生する給与収入が、第三号としては、年末になった時に130万未満でないと、いけないことはわかるのですが、ひょっとしてはみだすかもしれません。
前述のように健康保険は夫の健保によって異なります。
例えばの夫の健保が協会健保であればAですから前述のように、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから月額18万であれば働き始めた月から扶養を離れることになります。
またBであればそれこそその健保独自の扶養の規定ですから夫の健保に聞かなければわからないということです。
それから国民年金の第3号被保険者の条件はAの健保の条件と全く同じです、ですから月額18万であれば働き始めた月から第3号被保険者を離れることになります。
>年末にはみだすかどうかわからない所得金額を考えたとき、春に入社すると同時に社会保険に入るべきか?年末あたりになってはみだす見込みが確実になった時に社会保険に入り、夫の第三号被保険者としての扶養を抜けるのがいいのか?どちらの方法がふさわしいでしょうか?
健康保険については前述のように夫の健保の規定によりますのでどちらかと言うように選べるものではありません。
国民年金の第3号被保険者は働き始めた月から外れることになります。
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。
お蔭様でしっかり理解できました。
ちなみに今回の相談は、協会けんぽです。
要するに見込み額を基準に考えるわけですね。
No.3
- 回答日時:
勤め先の会社で健康保険・厚生年金に加入する基準からお話しますね
まずこの方が常勤で入社されるのであれば、本人の意思に関係なく各種社会保険は入社日で加入となります。 これは勤め先の会社の責任になりますので、どうしようもありません。
次に、パートやアルバイトなど非正規の場合ですが、その会社の常勤社員の一日の所定労働時間数・一か月の所定労働日数の3/4をともに超えて働く場合は本人の意思に関係なく健康保険・厚生年金には加入になります。 健康保険・厚生年金の加入の基準は収入ではなく労働時間及び労働日数です。
そこで、もしどうしてもご本人で社会保険には加入したくないのであれば、働き方を一日4~5時間、一か月15~16日間程度の働き方(雇用契約)にして、年間給与収入が(税金の配偶者控除を受けることも考えると)年間103万未満であれば、その間は年金・健康保険・所得税は支払わなくてよくなります。
ただし文末の月給18万稼げるとのことなので、常勤かフルタイムに近い勤務ではないですか?
あえて収入を下げて働くより、18万稼げるのであれば社会保険に加入となっても稼ぐべきでは・・・
子供ができたら、非常勤に変えて貰うとか
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