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ニュースなどでご存知だと思いますが、先日都内の外資系高級ホテルの中にあるレストランに勤める女子大生のアルバイト店員が、男性スポーツ選手と女性モデルが一緒に来店したことを、女子大生の自身のツイッターに書き込み(ツイート)しました。
この書き込みがインターネット上で大騒ぎになり、書き込んだ女子大生の本名や学校名、顔写真までネット上で晒されることになりました。
また、勤務先のホテルへも連絡が入り、本人が書き込んだことを認めたため、仕事も辞めなくてはならなくなりました。

書き込んだ本人は、友達とメールするような感覚で気軽に書いたのでしょうが、まさかここまでの騒動に発展するとは夢にも思わなかったことでしょう。
ネットの恐ろしさを見せ付けられた事件で、ネットを利用する我々も他人事ではないことに気付かされました。


私はこの事件を初めに知ったとき、意外な印象を受けました。何で「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが、公共の場所であるレストランに来店したという事実を書き込んだだけで、ここまで非難されるのでしょうか?
また、この程度で退職に追い込まれるのは処分として重すぎるのではないですか?

ネット上のツイッターやブログで、どこどこでタレントを見たとか、自分の店に来たという書き込みはよく見かけます。
キャバクラのホステスが、一般の客に、「この前タレントの○○が来たよ。テレビでは善人ぶってるけど酒癖悪いよ」とか言ってネタに使ったりしています。

ネット上では、この女子大生が「個人情報を漏らした」と書かれていますが、タレントの来店は個人情報なのでしょうか?有名タレントは常にパパラッチに狙われているし、自宅から1歩出ればプライベートはないようなものですよね?
そのタレントが何号室に泊まっているとか、幾らの料理を食べたというようなこと(ホテルの従業員でなければ知りえないこと)を書いたらその従業員は守秘義務違反でしょうが、たまたま来店したタレントの名前を出すことが個人情報の漏洩とは思えません。


この質問は、初めに「ニュース・時事問題」のカテゴリーに投稿したのですが、回答者の多くは私の質問の趣旨を理解できないようです。
自分が「お客様」になたつもりで、まるで自分が来店したことをツイッターに書かれて激怒しているようです。

私はこのアルバイト店員のモラルについて質問しているのではないのに、モラルを批判する回答ばかりが目立ちます。
どうも最近の若い人は、善か悪か、死刑か無罪かのような両極端の議論しかできないようです。
私が「死刑は重すぎるのではないか?」と聞けば、「こんな悪人を無罪放免にするのか!」と言って怒鳴って来ます。
ほとんどの回答者は「死刑は重過ぎるから懲役20年でどうだ?」という議論は出来ず、罪人は全て死刑にしろ、という発想しかない。

そこで、法律的にこのアルバイト店員のしたことは、どの程度責任が重いのか、ということを、この法律カテゴリーで再度質問させていただきます。


ここは法律カテですから、実際に裁判になったことを想定して議論したいと思います。
仮にスポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合、裁判官はどのような判断をするでしょうか。

被告になったアルバイト店員が防御をするに当たって、以下のポイントを主張したとします。

1.来店したのはスポーツ選手とモデルという「みなし公人」である
2.スポーツ選手とモデルを目撃したのはレストランと言う公共の場所である。
3.アルバイト店員は、ツイッターにはホテル名、店名は書いていない
4.アルバイト店員は、ただ「スポーツ選手の○○とモデルの○○が来店した」という事実を書いただけで、誹謗中傷などはしていない。
5.実際問題として、スポーツ選手とモデルに経済的な損失は発生していない。
6.ツイッターにこの程度の内容を書き込むことは、表現の自由の範囲である。

以上の点を踏まえて法廷で審理した場合、果たして裁判所は被告に対して損害賠償支払いの判決を出すでしょうか?
それとも原告の請求が棄却されるでしょうか?

また、アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか?

アルバイト店員は、仕事先のホテルとの間で、個人情報の漏洩はしない旨の誓約書を書かされているようですが、「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが来店したという事実をインターネット上に発信しただけでは、個人情報の漏洩にはあたらず、アルバイト店員の就業規則違反(個人情報の漏洩)を理由とした解雇は不当だと認められますか?

法律的な観点からご回答下さい。
なお、知ったかぶりの回答や、単にアルバイト店員のモラルを問う回答はお止め下さい。感情的な回答もお断りします。

A 回答 (29件中1~10件)

1及び2の事実から、被害者両人が、アルバイト店員以外の一般人の目撃、そしてツイッター等への書き込みによって来店した等の事実が知られる可能性は十分あった。



3に関し、来店事実の記載にはホテル名や店名は書いていなくとも、過去の書き込みから推測されてしまったのは事実であり、ホテルとの雇用契約で守秘義務を負うアルバイト店員は、この点注意を尽くしておらず過失があるというべきである。

4及び5について、みなし公人といえども、一切のプライバシーが認められないわけではなく、一般人より制限を受けているというだけであり、今回の書き込みによって、付き合っているのではないか、このような行動をしているといったことが短時間に広く知れ渡るところとなり、精神的苦痛を味わうとともに、両人の今後の関係に支障が生じた(これは当人が主張するだろうという仮定です)。
1及び2のコメントのとおり、他の一般人によって知らされる可能性は否定できないが、それはなかったのであるから、アルバイト店員の行為と上記損害の発生には因果関係があるというべきである。

6に関し、表現の自由も一定の限度で制限を受けるものであり、他人に損害を与える内容を許容するものではない。まして、アルバイト店員は上記のとおりホテルとの間で守秘義務を負っており、その点でも制限を受けると言わなくてはならない。

以上から、被害者はアルバイト店員の軽はずみな行為の結果、2人の良好な関係を将来にわたって維持することを妨げられ、そのために精神的苦痛を味わったのであり、被害者がみなし公人であるという事実を考慮しても、その損害を補填する義務をアルバイト店員は負うと言うべきである。と思います。

既出のコメントでは、アルバイト店員は損害賠償請求はせず、ホテルにする等がありますが、誰に損害賠償請求するかは被害者の自由であり、行為者はアルバイト店員本人にほかならず、ホテルは使用者責任の範囲で責任を負うのであるから、直接アルバイト店員に損害賠償請求が行われることは可能性としては十分あり得る一方、通常はホテルと両者に対して連帯して支払えと請求がされるでしょうね。


また、アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか?

アルバイト店員は、仕事先のホテルとの間で、個人情報の漏洩はしない旨の誓約書を書かされているようですが、「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが来店したという事実をインターネット上に発信しただけでは、個人情報の漏洩にはあたらず、アルバイト店員の就業規則違反(個人情報の漏洩)を理由とした解雇は不当だと認められますか?

ホテルとの間で守秘義務があり、そのための誓約書にも署名していること、上記のとおりみなし公人であっても、最低限のプライバシーは守られるべきであり、ホテルにモデルと行ったという事実は十分個人に関する情報であり、モデルから見てもそれは同様であり、書き込み行為は守秘義務違反に該当します。
加えて、上記のとおりその違反行為の結果、被害者に対して損害を与えたと言えます。
また、ホテルは信用、安らぎなどを提供する施設であり、一般人から見られる可能性はあるものの、まさかホテルの従業者によってプライバシーを侵害されるとは予想の範囲を超えており、ホテルの信用を失墜させたことは間違いありません。
そしてホテルは信用が第一であり、その信用、ブランドを失墜させた行為は、アルバイトが注意義務を尽くしたのであれば格別、今回は故意によるものであり、ホテル名や店名を書いていない点を考慮しても、過去の事実から判ってしまうことなど、注意を尽くしたとは言えず過失があると言うほかなく、即時解雇もやむを得ないと考えられます。(ホテルの就業規則に信用失墜は即時解雇とあればなおさらですが、ホテルの就業規則に他の処分が明示されていたのであれば、それに従うことになるので、実際はその内容次第と言えます。)
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彼女のTwitterの中で


クレジットカードのサインかなにかを取り損ねてホテル側に損失を与えるかもしれない彼女に
「そんな金くらいホテルの収益に比べれば微々たる物 なんなら 俺が(金を)『個室からとって来てやる』」と男性従業員が言ったらしいのですが(2ちゃんねるのネット情報)

個室?金?ひょっとするとここが一番の問題なのではないですか?
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この回答へのお礼

皆さんご回答ありがとうございます。
私がここで反論をすることが、火に油を注ぐ結果になっているようです。
なので、この質問は締め切らさせていただきます。

なお、2ちゃんねるで私が父親か母親ではないかという憶測がありますが、私は本人とは面識もありません。
OKwabeの私の他の質問や回答もご覧いただきありがとうございます。

私は純粋に、犯罪を犯したわけでもない一アルバイト店員が、なぜ社会から抹殺されるほど叩かれるのかが不思議だったのです。皆さんからの回答で何となく答えが分かりました。ありがとうございます。

最後に、元アルバイト店員の女子学生さんへのメッセージです。
今回は大変な目に遭いましたね。世間の人たちは興味本位であなたを叩いていますが、あなたはまだ20歳、ちょっと羽目を外し過ぎただけですよね。
こういうのは昔ならあまり問題にならなかったし、若気の至りということで、「今後は気を付けなさい」と言われて済んだものです。
しかし、今の世の中は、相手が若者だろうが未成年だろうが、少しでも常識から外れた行動があると、鬼の首を取ったように寄ってたかって叩くんですね。嫌な世の中になったものです。
今はとりあえず、辛いでしょうが、ほとぼりが冷めるのをじっと待つしかありません。人の噂も75日です。75日経てば、世間の人は今回の事件のことなどすっかり忘れていますよ。
今回のことをばねに成長して下さい

あなたにはこの曲を贈ります。中島みゆきさん ファイト
http://www.youtube.com/watch?v=9TH1Xm25FIM

伊達直人より

お礼日時:2011/01/24 18:50

いつも論点をずらしていくブラックユーザーがいますが


私は同一人物だと思っています

教えてgooから出て行ってもらえませんか?
(あなたは2ちゃんねるのスレッドの福田えり子の学歴詐称隠蔽工作の長崎工作員の妹ですよね)
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No.18です。


> 「従業員として知り得たプライバシー」というのは、一般の人なら知り得ない情報のことです。
インターネットで炎上している実際の騒動に関して説明しているので、「今夜は2人で泊まる
らしいよ」という発言をひっくるめての質問と判断しました。
宿泊に関しては従業員として知りえた秘密に他なりません。

> レストランにスポーツ選手とモデルが来店したことは、レストランにいた一般客の誰でも知りえた情報です。
著名人が一般客の目に留まらないよう配慮するのも一流レストランのサービスの一部で、
一般客の誰もが知りえた情報ではありません。
が、これだけなら解雇までは至らなかったと思います。

やはりホテル側の解雇という処分は妥当だとおもいます。
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>誰に対しての違法合法を問うているのですか?


No.23です。

>彼女が黒なのは確かです。だからと言って、アルバイト従業員が逮捕され、裁判で死刑の判決が出されますか?
ネットで叩いている人は、アルバイト従業員の女性を社会的に抹殺しようとしています。これは死刑に等しいですよね?
私が皆さんに聞いているのは、ツイッターに書き込んだだけで、死刑の判決は重過ぎないですか?ということです。
違法か合法かを聞いているのではありません。


すみません、あなたの言ってる意味がさっぱりわかりません。
「法律的に」というご質問でしたから、法律的にはこうですという回答をさせていただいたのですが、今度は「ネットで叩いてる人は~~~社会的に抹殺しようとしている。これは死刑に等しい」と、例え話になっていますね。
あなたが問うているのはネットユーザーのことですか?それともスポーツ選手らのことですか?それとも勤務先ホテルのことですか?

何を聞いているのか曖昧なので、こちらももう回答は控えるようにいたします。

この回答への補足

>あなたが問うているのはネットユーザーのことですか?それともスポーツ選手らのことですか?それとも勤務先ホテルのことですか?

全てですよ。ネットユーザーがホテル名や従業員の個人名を割り出さなかったら、従業員は解雇にされることもなかったわけですし。

あなたのさっきの回答に対して補足しなかったのでここで補足します。

>私たち企業に勤める人間は、例えばFAX番号を間違って送信し、第三者に個人情報を漏えいさせたりしたら、その結果の重大性に対して解雇処分にもなります。

顧客リストのような、個人情報保護法に抵触する情報を漏洩させるのと、みなし公人であるタレントの、公共の場所における行動を公表することは全く次元が違う問題です。
あなたはさっきから、みなし公人と一般人は全く同じだと言い張ってばかりですね。これでは議論になりませんね。

補足日時:2011/01/23 14:49
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Q1.裁判所は被告に対して損害賠償支払いの判決を出すでしょうか?


 裁判所は、ホテルを経営する法人と当該女子大学生に対し、連帯して賠償を命じます。
 我が国にはプライバシー保護法はありませんし、個人情報保護法の適用もありません。
 民法の不法行為責任(709条)と使用者(法人)の選任又は監督の問題です。
 くだんの女子大生は、その他の情報と照合して店名が容易に特定できるのですから、誹謗中傷していなくとも公然事実を適示しています。
 ホテルを運営する法人は、選任及び監督を怠っていない、過失はないとの立証は通常著しく困難ですから責任は免れ得ません。
 ただ、賠償金額の相場は「みなし公人」でも低いですね。
 後日、法人は女子大生に対し本件賠償の求償や信用低下の損害賠償請求は法律上は可能ですが、女子大生は無資力だろうし、信用低下の点は行為と損害の相当因果関係の立証が困難ですし、法人自らの監督上の過失相殺分があるでしょうから実際はできないでしょう。
Q2.アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか?
 裁判所は解雇無効の請求を棄却します。
 法人の就業規則や店のプライバシーポリシー(個人情報保護指針)の内容が分かりませんが、一般論としても、一般客でも誰それが来店した旨を同意なくして外部に漏洩すれば、懲戒処分は違法又は不当ではありません。
 まして要人や指定暴力団幹部ならば、その生命、身体や随行者、警護員、報道関係者、他の従業員、来店客の安全にも拘わる重大問題に発展しかねません。
 懲戒処分のうち、解雇が相当かということに尽きますが、店やホテルにとってお客様のプライバシーを守りますというのは営業上重要な売りであり、女子大生の行為は結果として信用失墜に繋がりましたから使用者の解雇権の濫用で解雇は無効とまでは認められないと思料します。
 労働法の判例もそのように言っています。参照してみてください。長くなりますので。 

この回答への補足

>懲戒処分のうち、解雇が相当かということに尽きますが、店やホテルにとってお客様のプライバシーを守りますというのは営業上重要な売りであり、女子大生の行為は結果として信用失墜に繋がりましたから使用者の解雇権の濫用で解雇は無効とまでは認められないと思料します。
 
アルバイト従業員は、ホテル名や店名は書いていません。ネット上で悪意を持った何者かによってホテル名が割り出されたのです。
また、アルバイト従業員に、ホテルや店の信用を故意に失墜させようとする意図もありません。
アルバイト従業員の違法性を訴えるのなら、ホテル名が割り出されることを予見できたか、つまり「予見可能性」を考慮しなくてはなりません。
よく、ネットは世界中の人が見ていると言いますが、有名タレントのアカウント以外、一女子大生のアカウントなんて数えるほどしか見ていませんよ。
悪意を持った何者かによってホテル名が割り出されることを、女子大生が予見できたでしょうか?

補足日時:2011/01/23 14:28
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No.18です。


> しかし、一般客も大勢いるレストランにスポーツ選手とモデルが来店したという事実が、「従業員として知りえたプライバシー」ですか?
「そのアルバイト店員がオフの時に客として訪れたホテルで見かけたことをつぶ
やいたと」いう条件は、あなたの質問には書かれていないので、就業時間中に
知ったと判断しました。

その情報を知った時刻に従業員として働いて対価を得ていたのですよね。
「従業員として知りえたプライバシー」です。
就業時間中は就業規則に拘束されます。あたりまえのことです。

この回答への補足

「従業員として知り得たプライバシー」というのは、一般の人なら知り得ない情報のことです。
お客の部屋番号や、住所・電話番号などがこれに当たります。
レストランにスポーツ選手とモデルが来店したことは、一般人は知り得なかったのですか?
レストランにスポーツ選手とモデルが来店したことは、レストランにいた一般客の誰でも知りえた情報です。
来店したのがいくら「みなし公人」だからと言って、ツイッターに書き込むことは、レストランの従業員としてあまり褒められた行動ではありません。
しかしここでは従業員のモラルについて議論しているのではありません。

補足日時:2011/01/23 13:06
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No.12です。

たくさん補足を書かれていますが、根本的にこのご質問の趣旨に疑問があります。
質問者さまは「法律的に」と言われますが、何の法律ですか?誰に対しての違法合法を問うているのですか?


質問者さまは「スポーツ選手らに対して違法行為はしていない」のに「ホテルが解雇処分をしたのはおかしい」と、ふたつのことを同列に考えていますが、このふたつのことは別々のことだと思うのですけど。

秘密を暴露されたスポーツ選手らは女子大生に対して何のアクションも起こしていません。
今後、女子大生を相手取り訴訟を起こすことは可能ですが、それはスポーツ選手らの自由意思ということです。
多分、スポーツ選手らは訴訟を起こしたりはしないでしょうし、それは質問者さまの仰るように本人たちがみなし公人だから「被害者」であるという意識が薄いからでしょう。

今回、女子大生に対してアクションを起こしたのは勤務先ホテルです。解雇という処分をしたわけで、それは「スポーツ選手らに被害を与えたから」ではなくて、ホテル本人がコンプライアンス違反という「被害を受けたから」です。


ツイッターでは店名もホテル名も書いてはいないということですが、ではなぜ店名とホテル名がネットで広まったと思いますか?
過去のツイッターでの書き込みや、それ以外のネットでの女子大生の書き込みから、それは割り出されたのです。
この場合、割り出したネットユーザーが悪いわけではありません。ネットで個人特定できる状況を作っていた女子大生に責任があるのです。
ネットというのはそういうものだからです。

「悪意がなかった」というのは「幼稚園児が万引きしてはいけないことを知らなかった」というレベルの話です。
女子大生がネットの仕組みをよく知らなかったとしても、「知らなかった」では済まないでしょう。大人なんだから、ネットを使用するのも本人の責任です。


コンプライアンスでは、「業務上知り得た情報をブログなどネットに書き込みしてはならない」という条項が、どこの企業でもあるのが普通です。
だから帰りの電車の中で顧客の話をするということも禁止されるのです。


私たち企業に勤める人間は、例えばFAX番号を間違って送信し、第三者に個人情報を漏えいさせたりしたら、その結果の重大性に対して解雇処分にもなります。
間違っただけだ、悪意がなかったからという言い分は、幼稚園児でないのですから通用しないんです。


まず誰が被害者で誰が処分をしたのか、誰に対して何の法律のことを問うているのか、今一度整理してご質問をしなおしてはいかがでしょうか。

この回答への補足

>誰に対しての違法合法を問うているのですか?

どうして皆さんは、白か黒かの両極端の議論しかしないのですか?
私だって完全に白だとは思っていないし、アルバイト従業員が何も悪いことをしていないのに、回りが勝手に騒いでいるだけだとは思っていません。

皆さんは、私がアルバイト従業員の身の潔白を訴えていると勘違いしているから、私をおかしな人だと思っているのでしょう。
読解力がなく、変な正義感から感情的になっている回答者が多いですが、私はアルバイト従業員が白だとはひとことも言っていません。

彼女が黒なのは確かです。だからと言って、アルバイト従業員が逮捕され、裁判で死刑の判決が出されますか?
ネットで叩いている人は、アルバイト従業員の女性を社会的に抹殺しようとしています。これは死刑に等しいですよね?
私が皆さんに聞いているのは、ツイッターに書き込んだだけで、死刑の判決は重過ぎないですか?ということです。
違法か合法かを聞いているのではありません。

補足日時:2011/01/23 12:48
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都合の悪い回答には返事をせず、質問の趣旨から少しでも離れれば、それだけを叩く。



議論をしていこうなんて、嘘じゃないですか?

ご自分の意向に沿う回答だけを求めるのであれば、こういうところに「質問」という形式を借りて自己主張をせずに、他の場所でやってください。
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ブログやTwitterでの情報発信は手軽な一方でこうした事件が起こりや


すく使い方に注意する必要のあるメディアです。表現に自由があるとはいえ、
リスクを理解して自衛した上で使わなければなりません。少しそうした意識に欠けていたとはいえ、プライバシ
ーともいえないような些細な情報を書き込んだだけですし、二人の
くわしい滞在時間などを書いたわけでもなく、ホテルの支配人から
すぐに謝罪があったことからも完結した問題でしょう。ただ企業イメージの保持のため
アルバイト店員を解雇した、という対応には十分な理由があると見なされると
おもわれます。しかしそこでホテルの対応は完結しています。損害賠償裁判には
いたらないでしょう。
☆ホテルに具体的な損失があれば別問題ですがそういう報道もありませんので……
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