プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

第1回口頭弁論で、和解勧告が出されて、第1回和解期日が予定され、和解の話し合いがされました。


1ヶ月後、第2回口頭弁論と、第2回和解期日が予定されていましたが、和解期日が予定されているということは、和解勧告が予定されているということでしょうか?


それとも、和解勧告なしでも、和解期日で和解の話し合いがされるんでしょうか?



また、第2回口頭弁論が結審されても、第2回和解期日での話し合いはできるんでしょうか?



それと、裁判長に和解勧告されて、受命裁判官が和解期日の話し合い担当になりましたが、裁判長が独断で、和解期日を取り止めることはできるんでしょうか?

A 回答 (1件)

 口頭弁論期日と和解期日が合わせて指定されているということですから,裁判の手続は手続として進め,同時並行で和解の話合いをしようということなのでしょうね。



 ですから,第2回口頭弁論期日のあとにでも,和解勧告がされるということになると思われます。

 ただ,そうはいっても,第2回口頭弁論期日が,どのように進行するかで,状況はいつでも変わりうると思われます。

 相手方が,そのような弁論の状況では,和解はしないと言い出せば,第2回和解期日があっても,和解勧告なしで終わることもあると考えられます。また,事実関係に争いがないとか,争いがあっても証拠上彰かという場合には,裁判はいずれすることにして,口頭弁論は終結して結審し,判決までの間に和解期日を重ねるという進行になることも考えられます。

 和解期日は受命裁判官の担当ということですので,和解勧告をしないということを裁判長の独断で決めることはできませんが,裁判所,すなわち合議体で合議をして,和解勧告はしないと決めることはあり得ます。そのような場合には,受命裁判官が,職権で和解期日の指定を取り消して,和解は不成立で終わらせることにもなります。

 また,そうでなくても,第2回和解期日を開いてみて,和解の可能性がないと考えられた場合には,受命裁判官の判断で,和解打ち切りとなることも考えられます。

 民事訴訟法では,和解勧告は,訴訟のいかなる段階でもできるとされていますので,判決の言い渡しまでは,和解の可能性を探るということはありうることです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
第1回口頭弁論で、裁判長から和解勧告が出されて、受命裁判官を指定し、和解の金融の話し合いがされました。

第2回口頭弁論と、第2回和解期日が予定されていましたが、裁判長は、口頭弁論で、和解の確認も説明も全くしないで、突然独断で結審しました。

そこで、私は異議を述べ、『和解期日の予定であるので和解勧告をお願いします』と何回も言いましたが、却下されました。


口頭弁論終了後、私は書記官は異議を申出ると、書記官は、裁判長に電話で、和解期日をどうするのか確認しましたが、取り消しすると指示しました。


後日、訴訟指揮に対する異議申立書、口頭弁論再開の申立書、許可抗告申立書、特別抗告申立書を提出しました。

申立書は、20日以上経っても何も連絡がありませんが、却下されると思うので、次は忌避申立書を提出しようと思います。

弁論調書の謄写も許可が出るのに15日もかかり、確認すると、事実経過どおりに記載されていませんでした。


そこで、不当判決が出ないように対策を考えていますが、受命裁判官が指定されていて、和解期日が任されているなら、裁判長が独断で、結審するのはおかしいことや、受命裁判官から何も説明がなく、和解期日取り消しされたことなどに対し、異議申立てすればよいと思いますか?


それから、口頭弁論が終結しても、和解期日は実施できるんでしょうか?裁判長は独断で和解勧告しないと告げましたが、受命裁判官が和解期日を任されているなら、受命裁判官の和解勧告が可能だと異議申立てすればよいでしょうか?


本人訴訟で、不利益を被り困っていますが、弁護士を探すこともできません。
よろしくお願いします。

補足日時:2011/01/22 05:05
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!