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僕は未成年ですが無免許運転をしてしまいました。バイクを貸してくれた人が僕が無免許なのを知っていたと主張するのと知らなかったと主張するのとでは僕の罪状は変わってきますか?

A 回答 (3件)

貸してくれた方がどうであっても、あなたの罪状は「無免許運転」で変わりません。


ただ貸した人は、バイクを貸した相手が無免許と知っていて貸したなら「無免許運転幇助罪」になりますので、罰せられます。
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万が一、貴方が、相手が知っていて貸してくれたと、いったのがばれたら、逮捕されればばれるので、一生貴方は、その方に、頭があがりませんよ、仲間をうった、今日ものの烙印は、一生地元ではついてまわるとおもいます。

良くご決断をして、証言してください。
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貴方の罪は貴方は無免許運転で確定。


変わるのは貸してくれた人の方です。
貴方が無免許なのを知っていて、無免許で運転するのが分かってて車両を貸した場合
貸した人にも無免許運転と同等の処罰が下されます。
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