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厚生年金を受給中、66歳です。
障害1級になりました障害年金はどうなるのか
1.年金受給開始済のため、障害年金受給には該当せず。
2.該当可能だが、現在の年金額との差額で申告要否を判断
3.上記以外の申告が必要かどうか
その他、ご指導お願いします。

A 回答 (1件)

> 障害1級になりました


 おそらく「○○障害者1級」に該当されたのだろうと思います。
 障害基礎年金の障害認定と「○○障害者」認定は別の手続きが必要で、「○○障害者1級」に該当したからといって自動的に「障害基礎年金」の認定がなされたわけではありません。また、「身体障害者福祉法」上の障害認定基準と「国民年金法」上の障害認定基準は異なるものです。

 「障害基礎年金」の認定がなされた後のことをいいますと、「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」のどちらかを選んで支給を受けることになります(「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」の併給はできません)。「障害基礎年金」は1級で年約100万円です。「老齢基礎年金」の額がそれ以上なら、認定申請すら不必要だと思います。

 「厚生年金」と「老齢基礎年金」が併給可能であるように、「厚生年金」と「障害基礎年金」は併給可能です。

 ただ、「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」の支給額が似かよった金額になった場合は熟慮を要すると思います。なぜなら、「障害基礎年金」は非課税所得であり、所得税額や住民税額に違いがでてくるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速、
現在の受給状況を確認してみます。

お礼日時:2011/01/30 09:07

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