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60歳ぐらいまで月々1万何千円納めて65歳から貰うのですか?

A 回答 (7件)

申請すれば60からもらう事も出来ます。

もっともその分安くなりますが・・・
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掛金を収めている人が途中で障害者となったときは年齢に関係なく障害年金が受け取れます。

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貯金と言うよりも、今払っている分が、現在年金をもらっている人に渡っています



少子化で、払う人よりももらう人の方が多いので困っています
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基本的にはそういうことですが、年金システムが破綻しますと貰えなくなる、またはほんの僅かしか貰えなくなると言われています。

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自動的に貰える訳ではありません。


支給対象年齢は65歳ですが、70歳から貰う様にしても言い訳ですし、63歳から貰う様にしても良い訳です。
但し、前倒して貰うと大きく減額されます。
何れにしても貰う為には年金事務所で手続きが必用です。
余談ですが、参議院選挙後に与党が負けなければ支給開始年齢が68歳へ引き上げられるとも言われて居ます。
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とは限りません。


公的年金は国民年金(基礎年金)と厚生年金保険に大別され、かつ、各々に、老齢・遺族・障害を理由とした給付があるので、2×3=6種類の給付があります。
つまり、老齢基礎年金・老齢厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・障害基礎年金・障害厚生年金といった6種類があって、それぞれ「もらうための条件」が異なります。

これらの年金は、もらうための条件として、原則、保険料を納付していることが共通条件です。
その上で、老齢基礎年金や老齢厚生年金は、公的年金制度への加入期間が最低10年あることを大前提として65歳以降に支給されます。
ただし、繰り上げといって、受給額が一生少なくなってしまうことを承知の上なら、60歳から受けることもできます。
一方、繰り下げといって、支給開始年齢を66歳以降70歳までに遅らせば、それだけ受給額を増やせるようにもなっています。

障害基礎年金は、いわゆる生まれつきの障害の人の場合には、保険料の納付を必要とはせずに、最短で20歳直後から受けられるという、特例的なしくみもあります。
ですから、すべての年金について「60歳ぐらいまで保険料を納める」「65歳からもらう」というわけではありません。

なお、すべての年金は、受けられる条件が満たされても、本人が請求しないかぎりは、権利が発生しません。
つまり、年金事務所(基礎年金に限っては市区町村でも可)に請求し、審査を通過してからでなければ、実際の年金は受けられません。
その他、現行では、働きながら年金をもらっている高齢者の方に対する支給制限(在職老齢年金)があったり障害基礎年金を受けている人のうち生まれつきの障害の人に対する所得制限(20歳前障害基礎年金)というものがあったりしますので、かなり複雑な内容になっています。

また、こういうことについては、日本年金機構(年金事務所)のホームページを見れば、きちんとわかるようになっています。
比較的わかりやすく書かれていますので、こういったサイトで質問するよりも、日本年金機構や厚生労働省といった公的機関のホームページを見ていただくことを強くおすすめします。
正直申し上げて、年金に関する知識などに関しては非常に誤認も多く、どなたとは申し上げませんが、明らかに誤っている内容を平気な顔をしていつもいつも書いてくる方もおられますので、ご注意下さい。
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今、言われてる事は将来また変わるでしょう、この数十年間コロコロ変わり、国民にマイナスとなっています。

 
考える意味はないかと。
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