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現在は「共済障害基礎年金(2級)」と「共済障害退職年金」を受けている方がいます。
「老齢年金」が支給されるのは4年後(62歳から)だそうです。

この場合「老齢年金を繰下げ受給」をするとどうなるでしょうか?
・例えばですが、67歳(5年繰下げ時期)迄は障害年金は支給されるでしょうか?
・「繰下げ受給」の額等は障害年金を受けていた事によって変わるでしょうか?

(個人や地域の細かい条件によって違うので一概には言えないと思いますが)
何かご存知でしたら教えてください。
宜しくお願いします!

A 回答 (3件)

この方は、まず、以下のどちらかの範囲にあてはまっていることと思います。


◯ 昭和30年(1955年)4月2日から昭和32年(1957年)4月1日までに生まれた男性
◯ 昭和35年(1960年)4月2日から昭和37年(1962年)4月1日までに生まれた女性

あと4年後(2018年)に62歳を迎えられるということは、1956年生まれだと推察できますから、
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生年月日がある男性の方ですね?
というのは、この範囲内に生年月日のある方は、62歳を迎えないと、障害者特例による老齢厚生年金(又は退職共済年金)を受け取ることができないからです。

いまこの方が受けているのは、障害基礎年金2級(国民年金から)と障害共済年金2級(共済組合から)のはずです。正しい名称を確認して下さい。
このとき、一般には、65歳になったときに、老齢基礎年金と老齢厚生年金(共済組合では退職共済年金といいます)を受けることになります。
ところが、経過措置によって、ある範囲内の生年月日の方は、60歳から64歳までの間に、特別支給の老齢厚生年金(特別支給の退職共済年金)を受けることができます。

この「特別支給」のものは、65歳以降の「本来の老齢厚生年金(退職共済年金)」とは別物です。
報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金(退職共済年金)に相当)と定額部分(65歳以降の老齢基礎年金に相当)とから成っていて、先述した◯の範囲内に生年月日のある方は、62歳にならないと報酬比例部分を受け取れず、また、障害者特例を利用しないときは定額部分を受け取れません。

年金法でいう障害の等級が3級以上に該当する場合には、上記の◯の範囲内の方は、障害者特例を請求することによって、62歳のときから報酬比例部分+定額部分を受け取ることができます。
言い替えると、65歳以降の老齢基礎年金+老齢厚生年金(退職共済年金)と同じような形として年金を受け取ることが可能になってきます。

つまり、1人1年金の原則(65歳未満)と、併給の特例(65歳以降)とにより、60歳以降、62歳以降、65歳以降をそれぞれ境にして、以下のような選択肢が考えられることになります。

(1)60歳以降62歳直前まで
 ◯ 障害基礎年金2級+障害共済年金2級

(2)62歳以降65歳直前まで(二者択一。障害年金を選択しなかった場合は障害年金は一時支給停止。)
 ◯ 障害基礎年金2級+障害共済年金2級
 ◯ 特別支給の老齢厚生年金(ここでは「特別支給の退職共済年金」)の障害者特例を用いた、報酬比例部分+定額部分

(3)65歳以降(いずれか1つを選択。)
 ◯ 障害基礎年金2級+障害共済年金2級
 ◯ 障害基礎年金2級+(本来の)退職共済年金
 ◯ (本来の)老齢基礎年金+(本来の)退職共済年金

次に、非常に重要な以下の点を考えておかなければなりません。
繰下げ請求を行なう上での制限事項です。

「65歳到達日から66歳到達日までの間に、厚生年金保険や共済組合などの被用者年金各法による年金(老齢・退職給付を除く。昭和61年改正前の旧法による年金を含む。)を受ける権利がある場合は、繰下げ請求をすることはできない。」

既にお示ししたように、共済組合による障害共済年金(老齢・退職給付ではありません)、つまりは、被用者年金各法による年金を受ける権利があるわけですから(実際に受給しなくとも、権利としては死去までは消滅しません)、結局、繰下げ請求をすることはできないことになります。
(参考 ‥‥ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

以上のことから、考えるべきなのは、障害者特例の活用ということになるのではないでしょうか。
もう少ししっかりと確認されたほうがよろしいかと思います。
 
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この回答へのお礼

再度よく読ませていただき本人に伝えたいと思います。

この方は公務員だったのですが体調が悪く早期退職をされて、その後は(年金事務所等に行くのは)活動的で無くなってしまったのです。

できれば「本人が行き確認する様に」助言したいと感じます。

年金の事等で何かありましたらまた御指導いただきたいです。
本当にどうも有り難うございました!

お礼日時:2014/05/24 20:42

繰下げできるのは、他年金の権利が発生するまでの間です


65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、遺族基礎年金、障害基礎年金(老齢厚生年金の繰下げの場合は、障害基礎年金を除く)もしくは厚生年金保険や共済組合など被用者年金各法による年金(老齢・退職給付を除く。昭和61年改正前の旧法による年金を含む。)を受ける権利がある場合は、繰下げ請求をすることはできません。

(日本年金機構HPより抜粋)
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。

障害年金を既に受けている場合は老齢年金の繰下げ請求はできないのですね?

この方は現在58歳なので62歳から老齢年金に切り替わるのですね?

(他の方の事なので窓口に行って藪蛇になったりしてはと)迷っていたので助かりました!

お礼日時:2014/05/24 19:34

老齢年金を受けるなら、障害年金はうけられませんよ。


どちらか選ぶことになります。
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この回答へのお礼

早速に回答をいただきまして恐縮です。

書き方が悪かったのですが「老齢年金を受けずに繰下げをして
その間にも障害年金を受け取る事ができるか?」と聞かれました。

お忙しい中にどうも有難うございました!

お礼日時:2014/05/24 19:24

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