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父は障害基礎年金と老齢厚生年金を併給しています。
母に対し配偶者加給年金が支給されています。

私の確定申告時に母を扶養控除の対象にしたいのですが、

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に「控除対象配偶者」として記載し届け出ています。

母を私の扶養控除の対象にできますでしょうか?

また、可能な場合、引き換えに老齢厚生年金の配偶者加給年金が停止されることにはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>扶養親族等申告書」に「控除対象配偶者」として記載し届け出ています…



サラリーマンでも同じですが、扶養控除等等異動申告書はあくまでも捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。

>母を私の扶養控除の対象にできますでしょうか…

狩りの成果を確定申告という形で、父が正しく報告し直しておけば、問題ありません。

>可能な場合、引き換えに老齢厚生年金の配偶者加給年金が停止されることには…

加給年金の要件に、税法上の控除対象配偶者であること、とは書かれていません。
旧社会保険庁のページですが、
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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この回答へのお礼

可能ですね、有難う御座いました。

お礼日時:2011/02/01 11:05

>母を私の扶養控除の対象にできますでしょうか?



できません。

二重控除になり、逆にお父様が納税になるだけで意味がありません。
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この回答へのお礼

私が母を扶養控除する場合は、父は配偶者控除を使いません。
有難う御座いました。

お礼日時:2011/02/01 11:05

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