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実家のある他市へ引っ越してから離婚届を提出する予定です。
引越し先の住所を夫に知られたくありません。
現在住民票のある市で転出届けを取るのですが、転入届けを新住所で提出した場合、現在の住民票に引越し先の住所は記載されますか?
ひとまず転入先を実家の住所にしてから改めて転居届けを引越し先の住所にすればいいでしょうか?

また離婚後、夫が戸籍謄本を取った場合、私の住所等の情報は記載されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

住民票には履歴が記載されます。


ご主人が世帯主の住民票であれば、あなたが転居した際の履歴を見ることは可能かもしれません。
住民票は法律で定められているものですので、実態のそぐわない引越しなどで住民票をごまかすことは良くないことでしょうね。

戸籍謄本の附表などを取れば、住民票などの住所地もわかります。しかし、あくまでもその戸籍謄本が有効な期間だけについてでしょうね。

したがって、実際にご実家に戻る前提で行動するのであれば、本籍地も住所も実家を経由させるほうが良いでしょうね。本籍地はどこにおいても良いのですから、ご実家が動くようなことが無いと判断できるのであれば、ご実家にしておきましょう。

ご主人があなたの戸籍謄本は原則取得できません。しかし、ご主人と一緒だったときの戸籍謄本は取得できてしまいます。この辺で注意が必要でしょうね。

ご主人との離婚がDVなどであれば、警察へ届け出ることで、ご主人の言い分には関係なくご主人はDV加害者とされ、市役所などへ届け出ることで、ご主人がどのような形でも戸籍や住民票は取れないことになります。DVなどがあっても、このような手続きをしていなくて、あなたについたお子さんがいれば、離婚は夫婦間に過ぎませんので、お子さんの戸籍などを取得することでばれてしまいますからね。

一度、戸籍謄本やその附表、住民票を取得してみてください。そうすればどの程度の内容が記載されているかがわかることでしょうね。なかには、婚姻届・離婚届・養子縁組など戸籍にかかわるような手続きを知らずにされる可能性があるような場合には、事前に不受理とするように申し出ることも出来るぐらいですからね。
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住民票には必ず経緯が記録されます。


また、離婚後でも特定の理由があれば他人でも住民票や戸籍の閲覧が可能です。
(興信所に依頼して適当な理由をつけて調べる、等)

警察署に相談をしたうえで、役所に他人への戸籍や住民票公開についてブロックを掛ける必要があります。
とうぜん、このブロックも一定の理由が必要です。(前夫にDVをうけていたなど)
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