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プロバイダ、銀行に対しての個人情報の開示請求の方法

お世話になります。
ネットオークションでトラブルが発生したとします。
メール以外の手段で相手とのコンタクトをとりたいが、相手が住所、電話番号などを教えない、あるいは、教えてくれたとしても現在居住している住所か否か、などを別の方法で確かめたい場合があるとします。
そのような場合、相手を特定する情報としては相手のメールアドレス、銀行名と口座番号、名義などは解明ずみです。(取引時に相手とやり取りしているため)
メールアドレス」「銀行名と口座番号、名義」を元に、プロバイダ、銀行に対して個人情報の開示を求めたいとします。

どのようにして請求すればいいのでしょうか?

「弁護士に頼めばやってくれるよ。委任状と費用がかかるけどね」
という回答は結構です。(それはわかっていますから)

何でもかんでも弁護士に頼めばいいというわけではないでしょう。
確たる証拠がなければ弁護士も受任しないとおもいますから。
また銀行やプロバイダも弁護士がやってきたらすぐさま開示請求に応じるとも思えません。
弁護士の中には悪徳金融の手先とか、暴力団とつるんでいる者もいるでしょうから。


もう一歩踏み込んで、
「弁護士にたのむとき、どういう案件やどういう物的証拠を持ち込めば弁護士は確実に受任してくれるのか」
「弁護士が銀行やプロバイダに開示請求を行う場合、どのような法に基づいて(何法の何条に基づくのか)請求すれば、銀行やプロバイダは確実に対応するのか」
ということを教えてください。

自分で調べようと思い、各銀行の個人情報に関する条項や、個人情報保護法に関する条文を読んでみましたが、
「自分自身の個人情報を銀行、あるいは委任者に開示させる方法やそれに必要な書類の書式」
は出てくるのですが、第三者からの開示請求の対応方法、というのが見つけることができませんでした。

自分自身の個人情報、ってのは何でしょうね。
「銀行に口座を開くときに自分で書いた内容を忘れちゃったから見せてほしい」
っていう要求に対応する、って意味でしょうか? そんなもの請求するような自分の名前や自分の住所がわからない馬鹿はいるんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

弁護士でもあっても第三者に開示することはありません。


開示されるのは以下の場合です
1. 法令に基づく場合(統計調査等)
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(事故の際の安否情報など)
3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(児童虐待情報など)
4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(犯罪捜査の協力等)

ちなみに
>確たる証拠がなければ弁護士も受任しないとおもいますから。
そんなことはありません。十分な報酬があれば多くの弁護士は受けてくれます。
証拠を集めるのも仕事です。

>そんなもの請求するような自分の名前や自分の住所がわからない馬鹿はいるんでしょうか?
紙に書いたとおり登録されると限らないとか、引越しを繰り返していて登録住所がわからないとか実務上の問題もありますが、
個人情報保護の精神として重要な自己情報コントロールを実現するため、自己の情報はいつでも確認・訂正できる事を保障するための文言です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

丁寧な説明でよくわかりました。

なお、各回答とも内容に優劣つけがたいので、ベストアンサーは第一回答者様にさせていただきます。

ご了承ください。

お礼日時:2011/02/06 09:15

第三者からの開示請求は銀行は応じませんしたがって、



裁判所へ該当のプロバイダ又は銀行にたいして開示するように求める意外に手はありません。

開示が必要な理由その例
◯◯の理由で相手に対して裁判を起こしたいいので開示するようにとの裁判所へ求めるってことです

裁判所が許可すれば判決をもっていけば銀行で開示してくれます



自分自身の個人情報
他人が虚偽で作られた時に申込書の筆跡など入手する為などですよ
他には古い取引記録の開示です 古い通帳が無いなどでね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
丁寧な説明でよくわかりました。
なお、各回答とも内容に優劣つけがたいので、ベストアンサーは第一回答者様にさせていただきます。
ご了承ください。

お礼日時:2011/02/06 09:19

弁護士や司法以外の開示請求には、何やっても応じないです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
丁寧な説明でよくわかりました。
なお、各回答とも内容に優劣つけがたいので、ベストアンサーは第一回答者様にさせていただきます。
ご了承ください。

お礼日時:2011/02/06 09:18

>どのような法に基づいて(何法の何条に基づくのか)請求すれば、銀行やプロバイダは確実に対応するのか



開示をするのは裁判所の決定や警察からの捜査協力の場合です。
弁護士でも第三者の情報を開示させることはできません。

あとは個々の対応になります。
訴状をもって開示請求した場合に、銀行やプロバイダは当該者に「こういう開示請求が来ているが、開示しても良いか」と打診して、「開示してもよい」と確約した場合のみ開示するのが一般的な対応です。
いずれにしても相手方が銀行・プロバイダに対して開示の許可を出さなければ、裁判所の判決や警察の介入がないと無理です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
丁寧な説明でよくわかりました。
なお、各回答とも内容に優劣つけがたいので、ベストアンサーは第一回答者様にさせていただきます。
ご了承ください。

お礼日時:2011/02/06 09:18

銀行などが認めている個人情報の開示は、口座開設者本人、またはその代理人・未成年者または


成年被後見人の法定代理人に対してのみで、第3者に対しては認めていません。

ネットオークションでトラブルから被害にあっているのでしたら、警察にいって被害届けを出す
事により警察の捜査権のなかで開示請求が出来ますので、まずは警察に相談するべきです。
(弁護士も所詮は民間でしかありませんから、第3者の個人情報請求権を保証されているわけで
 はありません)

>自分自身の個人情報、ってのは何でしょうね。

預金通帳を無くした際に、過去の預け入れや引き出した記録の請求なども自分自身の個人情報に
あたりますし、ローンの返済履歴なども同様です。
また、銀行がお客に対してどういった営業を行ったなどの履歴なども保管していますので、そう
いった情報も本人の情報であれば開示請求が可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
丁寧な説明でよくわかりました。
なお、各回答とも内容に優劣つけがたいので、ベストアンサーは第一回答者様にさせていただきます。
ご了承ください。

お礼日時:2011/02/06 09:17

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