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教えてください。

私は被害者として、現在、車の衝突事故による過失割合と評価損について本人訴訟中です。

そして、現在は訴訟も終盤となり、終審までまったく期間に余裕がありません。
ですから、大変恐縮ですが、早めにご回答をいただけると助かります。

それでは、まず、評価損請求にするにあたり提出した資料ですが、自動車査定協会の減価額証明書、減価額証明書の計算根拠と細則などを提出しました。

しかし、相手の弁護士は、『事故減価がなぜ「A」なのか、事故による影響がなぜ「中」なのか、係数がなぜ「1.3」なのか、なぜ計算式に平方根(ルート)が使われているのか、その具体的根拠が理解できないため、信用できない。』と主張しています。

これに対して、私はどのような主張をすればよいのでしょうか?

相手の主張を無視しても大丈夫でしょうか?

ちなみに、相手の弁護士が以前主張した内容の「係数などは日本自動車協会の独自の見解であり、全く客観性がない」に対して、私は次のとおり、証拠を提出して反論しました。

自動車査定協会は
(1)「裁判所命令による係争車両の価格の鑑定評価」の事業を行っている。
(2)査定協会は、経済産業省、国土交通省両省の認可のもとに設立された第三者的機関であり、両省の指導、監督をうけて公正な立場で、査定の依頼内容に応じて、査定時におけるその自動車の客観的な評価額を査定します。
つまり、財団法人日本自動車査定協会は~(省略)~である。以上のことから、財団法人日本自動車査定協会の査定基準は、独自の見解ではないと言える。
さらに、本件車両の事故減価が「A」、事故による影響が「中」、係数が「1.3」という査定は、客観性があり、確実に信用できるものである。

私は、この答えで事足りると考えていました。
実際はどうなのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

査定協会の事故減価額証明書はあくまで、参考資料です。


事故減価証明書における査定内容について争っても仕方ないので無視すればいいでしょう。
過去の判例でも、事故減価額証明書の通りに判決がでることは少ないです。

評価損の過去の判例を調べて、損傷部位とそれによる減価額が発生しているということを主張すればこと足ります。
あとは判決で金額が決まるわけですから、事故減価額証明書の中身について争う必要はまったくありません。
概ね修理代金の10~30%との判決が多いです。

ご質問者の書かれたことをもっと簡潔に説明するだけでいいでしょう。
利害関係のない第三者の査定となれば判決をする上で問題はないわけです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

なるほど、査定内容は無視してよい訳ですね。

また、当該車両と同じような評価損の過去の判例と、損傷部位とそれによる評価額は調査して、既に主張しています。

ですから、ご指摘いただいた利害関係がない機関という点を主張しようと思います。

最後に、ご助言大変助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/05 23:19

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