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いつもありがとうございます。障害年金の遡及請求についてですが…
「障害認定日から1年以上経っている場合の請求をいいます。
診断書は障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたものと、請求日前3ヶ月以内のものの2枚が必要です。」
とありますが、認定日から4ヶ月や、5ヶ月の診断書では全く駄目なんでしょうか?例外などはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



障害者は、精神か身体かどちらかですか。

失礼ですが、精神障害者の場合は最低でも1年6ヶ月以上経過していないと
だめだと思われます。

すなわち、症状のケースバイケースだということです。

こういう質問は、日本年金機構の窓口で相談することをお勧め致します。

お大事に!!
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補足です。


「障害認定日以降3か月以内の現症」は、必ず、当時かかっていた医療機関で記されなければなりません。
また、それ以外の現症については、いま受診している医療機関で記してもらいます。
この点もしっかり踏まえて下さい。
 
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結論から言いますと、以下のように通達などで決められています。

例外はありません。
障害認定の基準日を線引きしなければ、きりがなくなるからです。決まりは決まりです。

いついつの状態(「現症」と言います)を診断書に書いてもらうか、という日時の範囲のことを「診断書現症年月日」というのですが、以下のように決められているのです。

したがって、診断書現症年月日がこれにしたがっていない障害年金用診断書は、基本的に受理されません。

1 障害認定日請求(障害認定日後1年以内に請求するとき)
・ 障害認定日以降3か月以内の現症
・ 20歳前初診による障害基礎年金のときに限っては、障害認定日の前後3か月以内の現症で可
(平成21年5月20日 庁文発0520001号で改正)

2 障害認定日請求による遡及請求(障害認定日後1年以降経ってから請求するとき)
・ 障害認定日以降3か月以内の現症、裁定請求日前3か月以内の現症(計2通の診断書)

3 事後重症請求
・ 裁定請求日前3か月以内の現症

4 初めて2級請求
・ 前発障害と基準障害(後発障害)のそれぞれで、裁定請求日前3か月以内の現症(計2通の診断書)

5 額改定請求(既に受給している人の障害の悪化)
・ 額改定請求前1か月以内の現症

6 障害状況確認届(いわゆる「更新時の診断書付き現況届」)
・ 指定日(誕生月の末日)前1か月以内(誕生月そのもの)の現症
・ 20歳前初診による障害基礎年金のときに限っては、「誕生月」を「7月」と読み替える
  
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この回答へのお礼

いつもわかりやすく教えて頂いてありがとうございます。

お礼日時:2011/02/23 21:40

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